特定不妊治療費助成事業について
令和4年4月から、基本的な不妊治療が保険診療の対象となりました。
このうち、体外受精や顕微授精などの特定不妊治療(生殖補助医療)を受けられた市民の方に対し、保険適用後の自己負担額に対して助成を行います。
石狩市特定不妊治療費助成事業の概要について
対象となる治療
医師または医療機関が行う保険診療の対象となる以下の特定不妊治療(生殖補助医療)になります。
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために、1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
※男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を実施した場合(Cの場合を除く。)、または採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、若しくは状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
対象となる方
助成金の申請日において少なくとも一方が石狩市民である夫婦(事実婚を含む)で、市税の滞納がなく、他の市区町村から同様の助成等を受けていない方となります。
・住民票上で夫婦であることが判明しない場合は、戸籍証明の提出が必要です。
住民票の続柄が「世帯主」と「妻」または「夫」(事実婚の場合は「世帯主」と「妻(未届)」または「夫(未届)」)という表記のときは、戸籍証明は不要です。
別居の場合や、同じ世帯でも「子」と「子の妻」など直接夫婦関係がわからない表記のときは、年度ごとに夫婦関係の確認資料として戸籍証明を提出してください。
・事実婚の方の場合は、「事実婚関係に関する申立書」(様式は下にあります)を提出してください。
また、事実婚の方で別居している、または住民票上同世帯でも続柄が「世帯主」と「同居人」など事実婚の関係がわからない表記のときは、年度ごとに戸籍上独身であることの戸籍証明を提出してください。
助成内容
助成内容については次のとおりです。
治療内容にかかわらず、1子ごとに初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回を申請上限回数とします。
1.上記「対象となる治療」の1回の治療期間につき、A・B・D・Eは5万円、C・Fは2万5千円を上限額とします。
2.1と同時に行った男性不妊治療に要した費用のうち、精子を採取できた場合は5万円、採取できなかった場合は2万5千円を上限額とします。
3.助成金の交付を受けるために医療機関等から取得した受診等証明書の発行に係る費用の全額
※1回の特定不妊治療の治療期間とは、採卵準備のための投薬開始の日から体外受精または顕微授精1回に至るまでの治療の過程をいうものとし、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回の特定不妊治療とみなします。
※高額療養費制度該当の場合は適用後の自己負担額に対する助成になります。
※上限額に満たない場合は院外処方の薬代を含めることができます。それでも上限額未満の場合は、自己負担額を限度として助成します。
申請手続きについて
1回の治療期間が終了するごとに、下記の書類をご用意の上、保健推進課まで提出してください。
・石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書
申請者が記入する書類となります。
初めて申請する場合は、振込口座欄に必ず記入し押印してください。
同意及び誓約欄については、必ず毎回記入し押印してください。
・石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
特定不妊治療を受けた医療機関にて証明を受けてください。
証明の発行手数料についても記載していただければ、全額助成対象となります。
薬代が院外処方となった場合は、医療機関分とは別に薬局からの証明書が必要となります。
・申請者名義の預金通帳等
初めて申請する場合に口座登録をするために確認しています。
申請書に押印する印鑑は、銀行登録印でなくてもかまいません。
・事実婚関係に関する申立書
事実婚関係にある方が申請する場合に必要となります。
・戸籍証明
住民票上で夫婦関係が確認できない場合に必要となります。
申請する治療期間の初日以降に取得した証明を提出してください。
・高額療養費制度による負担額・支給額がわかる書類
医療機関からの証明書では自己負担額が判明しない場合に提出してください。
【提出先】
石狩市 保健福祉部 保健推進課
061-3216 石狩市花川北6条1丁目41番地1 りんくる1階
申請期限について
助成の対象となる方は、令和4年4月1日以降に保険診療の生殖補助医療を行った方です。申請期限については次のとおりです。
・1回の治療期間の終了日が令和4年度中の方
令和6年3月31日まで
・1回の治療期間の終了日が令和5年度以降の方
終了日の属する年度の3月31日まで ただし3月中に終了した方は翌年度の4月30日まで
申請書のダウンロード
石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/115KB]
石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書【記載例】 [PDFファイル/355KB]
石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/122KB]
石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書【記載例】 [PDFファイル/408KB]
石狩市特定不妊治療費助成事業調剤等証明書 [PDFファイル/71KB] ※薬局からの証明が必要な時に使用してください。
石狩市不育症治療費等助成事業について
こちらは北海道の助成を受けた方を対象に、引き続き実施しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。