【申請受付開始】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】について
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給するものです(令和4年4月26日関係閣僚会議決定)。
※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
※北海道独自事業分となる「北海道子育て世帯臨時特別給付金」を合わせて支給いたします。
【ひとり親世帯分】
低所得の「ひとり親世帯」向けの給付金について、お知らせいたします。
【上記の「ひとり親世帯分」以外】
上記の「ひとり親世帯分」以外の「低所得の子育て世帯」向けの給付金につきましては、こちらのページをご覧ください。
支給対象者【ひとり親世帯分】
■以下のアからエのいずれかに該当する方へ支給します。
【ひとり親世帯分】支給要件確認フローチャート [PDFファイル/100KB]
ア | 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方 |
イ |
公的年金給付等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和2年中の収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る方 ※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが当てはまります。 ※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、令和4年3月31日時点で児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されたと推測される方(公的年金等を受けている方に限ります)を含みます。 ※本人または扶養義務者等の令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)における非課税の公的年金給付や養育費等を含めた収入が、児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度相当額以上となる場合はイには該当しませんが、次のウの要件に該当する場合は対象となります。 |
ウ |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、本人及び扶養義務者の直近の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ※収入が減少した原因が新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合は、対象外となります。 ※現時点では収入が減少していない方でも、今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した場合には、申請することにより、対象となる場合があります(申請期限は令和5年2月28日までになります)。 ※「収入」には非課税の公的年金給付や養育費等を含みます。 ※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。 |
エ |
令和4年4月以降の離別等により児童扶養手当の受給資格(詳しくはこちら)を有することとなった方で、本人及び扶養義務者の受給資格を有した後の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により児童扶養手当の対象となる水準となっている方 ※現時点では収入が児童扶養手当の対象となる水準となっていない方でも、今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した場合には、申請することにより、対象となる場合があります(申請期限は令和5年2月28日までになります)。 ※「収入」には非課税の公的年金給付や養育費等を含みます。 ※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。 |
※上記に該当する場合であっても、既に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(北海道子育て世帯臨時特別給付金を含む。以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)や「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(北海道子育て世帯臨時特別給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けている場合(他市町村等からの支給を含む)は、「給付金(ひとり親世帯分)」の支給は受けられません。
※同居する扶養義務者等の収入が基準以上のため「給付金(ひとり親世帯分)」の要件を満たさない場合でも、児童を監護等する方の令和4年度住民税が非課税の場合は、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給できる場合がございます。
父または母の場合 | 養育者または扶養義務者等の場合 | |
扶養親族数 | 収入基準額 | 収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。
※扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、1人当たり150,000円を加算してください(父または母の場合のみ)。
※扶養親族(父または母の場合は配偶者を含む)が70歳以上の場合は、1人当たり100,000円(養育者または扶養義務者等の場合は60,000円)を加算してください(養育者または扶養義務者等の場合で、扶養親族数が2人以上、かつ扶養親族数と70歳以上の扶養親族数が同じ場合には、1人を減らした人数で算定してください)。
※収入が上記の「収入基準額」以上となる場合でも、収入から事業等の経費や医療費控除等を差し引いた所得が「簡易な所得額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」の裏面にある「所得基準額」を下回る場合には、支給の対象となります。
【ご注意ください】
●父母に監護されない児童を養育する児童扶養手当法に定める「養育者」を含みます。
●事実婚(内縁関係にある人や婚姻はしていないが婚姻対象となりうる相手の定期的な訪問、経済的な援助等がある人など)の状態にある場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」の対象外となる場合があります(こちらもご覧ください)。
支給額【ひとり親世帯分】
児童1人当たり一律6万円(1回限り)
※国事業分と北海道独自事業分(北海道子育て世帯臨時特別給付金)を合わせて支給いたします。
〔国事業分〕低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり5万円)
〔北海道独自事業分〕北海道子育て世帯臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)
※児童とは下記のいずれかに該当する監護等する児童(児童扶養手当対象児童)となります。
・18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童)
・令和4年3月31日時点(上記ウ・エに該当する場合は申請時点)において障害の状態にある20歳未満の方
支給時期や申請手続き等(ひとり親世帯分)
(1)支給対象者「ア」に該当する方(児童扶養手当受給者)
■申請不要です。
【北海道独自事業分(児童1人当たり1万円)の支給について】
令和4年7月29日(金曜日)に、児童扶養手当を支給している口座へ振り込みいたします(予定)。
※振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」です。
※対象となる方には、令和4年7中旬に案内文書を送付いたします(案内文書が届かない場合は支給することができないため、住所変更などがあった場合にはご連絡ください)。
※入金が確認できなかった場合には、お問い合わせください。
(ご注意ください)
●給付金を希望しない場合は、辞退の届出が必要となります。令和4年7月25日(必着)までに「受給拒否の届出書」と本人確認書類(運転免許証等)の写しをご提出ください。
【ひとり親世帯分】受給拒否の届出書(様式第1号) 道費分追加支給用 [PDFファイル/155KB]
(受給拒否の届出書の送付先)
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2
石狩市役所 子ども家庭課手当・医療担当 宛
●原則、児童扶養手当で登録している口座へお振込みいたしますが、児童扶養手当登録口座を解約・名義変更等されている場合には、給付金を受け取ることができなくなりますので、令和4年7月25日(月曜日)までに振込先口座の変更手続きを行なう必要があります(変更手続きが必要な方は、ご連絡ください)。
●振込口座は支給対象者本人の口座のみとなります。また、海外に開設した金融機関口座にはお振込できません。
【国事業分(児童1人当たり5万円)の支給について】
令和4年6月30日(木曜日)に、児童扶養手当を支給している口座へ振り込み済みです。
※振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」です。
(2)支給対象者「イ」に該当する方(公的年金給付等受給者)
■申請が必要です。 【令和4年7月より申請受付を開始いたしました】
以下の申請書等に必要事項を記載し、窓口へ持参または郵送によりご提出ください。【提出先はこちら】
【ひとり親世帯分】給付金申請書(公的年金給付等受給者)(様式第3号) [PDFファイル/424KB]
【ひとり親世帯分】収入額申立書(公的年金給付等受給者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/249KB]
【ひとり親世帯分】収入額申立書(公的年金給付等受給者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/241KB]
【ひとり親世帯分】所得額申立書(公的年金給付等受給者)(様式第4号) [PDFファイル/283KB]
【ひとり親世帯分】申請書等記載例(公的年金給付等受給者) [PDFファイル/3.89MB]
※申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
※ご家族が同居されている場合は、ご家族の収入額申立書(扶養義務者用)等もご提出ください。
※石狩市より児童扶養手当の資格認定を受けている方等には、申請手続きに関するご案内文書を令和4年7月中旬に送付する予定です。
※申請書等の審査が完了した方から申請書に記載された指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」となります)。
(3)支給対象者「ウ」「エ」に該当する方(家計急変者)
■申請が必要です。 【令和4年7月より申請受付を開始いたしました】
以下の申請書等に必要事項を記載し、窓口へ持参または郵送によりご提出ください。【提出先はこちら】
【ひとり親世帯分】給付金申請書(家計急変者)(様式第3号) [PDFファイル/425KB]
【ひとり親世帯分】収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/324KB]
【ひとり親世帯分】収入の状況等の詳細についての申立書(任意様式) [PDFファイル/273KB]
【ひとり親世帯分】収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/256KB]
【ひとり親世帯分】所得見込額申立書(家計急変者)(様式第4号) [PDFファイル/263KB]
【ひとり親世帯分】(別添)控除対象一覧表 [PDFファイル/330KB]
【ひとり親世帯分】申請書等記載例(家計急変者) [PDFファイル/3.89MB]
※申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
※ご家族が同居されている場合は、ご家族の収入見込額申立書(扶養義務者用)等もご提出ください。
※石狩市より児童扶養手当の資格認定を受けている方等には、申請手続きに関するご案内文書を令和4年7月中旬に送付する予定です。
※申請書等の審査が完了した方から申請書に記載された指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」となります)。
申請期限
■申請期限は令和5年2月28日(当日消印有効)です。
※やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請書等が提出されなかった場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できません。
※病気等により申請できなかった場合は、申請期限後でも申請することで「給付金(ひとり親世帯分)」を受け取ることができる場合がありますので、ご相談ください。
申請書提出先
〒061-3292 石狩市役所 |
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●持参いただく場合は市役所1階18番窓口(子ども家庭課)へご提出ください。
●申請書等は郵送でも提出が可能ですが、郵便事故防止のため、特定記録郵便や簡易書留郵便など記録の残る方法で郵送されることをお勧めします。
※郵便の不着や遅延などがあった場合でも、申請書等が石狩市へ届いた日によっては、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できない場合がございますので、ご注意ください。
留意事項
●児童扶養手当が差し止められている場合は、差し止めが解除されてから、「給付金(ひとり親世帯分)」の申請ができるようになります。
●転出や転入をした場合などで、既に他市町村等から「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている方は、本市では対象になりません(本市で受給した方は他市町村等では対象になりません)。
●既に「給付金(ひとり親世帯分)」や「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を受けている場合(他市町村等からの支給を含む)は、「給付金(ひとり親世帯分)」の支給は受けられません。
●長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
●振込口座は支給対象者本人の口座のみとなります。また、海外に開設した金融機関口座では受取りができません。
●窓口での現金の受取りは、金融機関の口座をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、口座への振り込みによる受け取りが困難である場合に限ります。なお、窓口での現金の受取りは、金融機関口座への振り込みより支給が遅れる場合がございますので、ご了承ください。また、受け取りは原則申請者ご本人のみとなり、印鑑と身分証明書をお持ちいただき、指定日時に市役所本庁舎へ来庁いただくことになります(来庁出来ない場合は、支給が遅れたり、支給を受けられなくなる場合がございます)。
●申請書等の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、石狩市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できません。
●「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他の不正な手段により「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた場合は、支給した「給付金(ひとり親世帯分)」の返還を求めます。
●「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
問合せ先【ひとり親世帯分】
【制度について】
■厚生労働省 給付金コールセンター
電話 0120-400-903 受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)
FAX 0120-300-466 受付時間 24時間(土日祝含む)
※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
【支給手続き等について】
■石狩市保健福祉部子ども家庭課手当・医療担当
電話 0133-72-3128 受付時間 平日8時45分から17時15分まで
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、石狩市から問い合わせを行うことがありますが、「ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いする」ことや、支給のための「手数料などの振り込みを求める」ことは絶対にありません。
もし、石狩市や北海道、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、すぐに上記の問い合わせ先または最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。