ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 子ども > 手当・助成 > 【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > 子育て > 【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > 結婚・離婚 > 【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > ひとり親 > 【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 子ども > ひとり親 > 【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

【申請受付中】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月5日更新

概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において特別給付金を支給することが決定(令和5年3月22日開催、第8回物価・賃金・生活総合対策本部会議)されたことを受け、対象となる方へ特別給付金を支給します。

※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。

【ひとり親世帯分】

低所得の「ひとり親世帯」向けの給付金について、お知らせいたします。

【上記の「ひとり親世帯分」以外】

上記の「ひとり親世帯分」以外の「低所得の子育て世帯」向けの給付金につきましては、こちらのページをご覧ください。

 

支給対象者【ひとり親世帯分】

■児童扶養手当の受給資格を有する方詳しくはこちら)​で、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方へ支給します。

【ひとり親世帯分】給付金受給資格確認フローチャート [PDFファイル/96KB]

(1)

児童扶養手当受給者

令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(その全部を支給しないこととされている方を除きます)

(2)

公的年金給付等受給者

公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、申請者及び扶養義務者等の令和3年中の収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る方

※児童扶養手当の申請をしていない方で、申請をしていれば、令和5年2月28日時点で児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されたと推測される方(公的年金等を受けている方に限ります)を含みます。

※収入額は令和3年中(令和3年1月から令和3年12月まで)における給与等の収入および公的年金等や養育費の合計額となります(収入額は申請手続き欄にある「収入額申立書(公的年金給付等受給者)」等により算定してください)。

※収入要件が該当しない場合でも、次の(3)の要件に該当する場合は支給対象となります。

(3)

家計急変者

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している方で、申請者及び扶養義務者等の収入額が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準(児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る)となっている方

※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。

※「食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している」とは、食費等の物価高騰の影響により申請者及び扶養義務者等の家計支出が増加し家計収支が悪化している場合に該当します(確認書類等の提出は不要です)。

※「収入額」は令和5年1月以降の任意の1か月の収入額(給与等の収入および公的年金等や養育費の合計)に12を乗じた額となります(収入額は申請手続き欄にある「収入見込額申立書(家計急変者)」等により算定してください)。

※現時点では収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額以上となっている方でも、今後、収入が減少し、児童扶養手当支給制限限度相当額を下回ることになった場合には、申請することにより、支給対象となる場合があります(申請期限は令和6年2月29日までになります)。

(4)

家計急変者(新規児童扶養手当受給資格者)

令和5年3月以降の離別等により児童扶養手当の受給資格(詳しくはこちら)を有することとなった方で、家計が食費等の物価高騰の影響を受けており、申請者及び扶養義務者等の収入額が、児童扶養手当の対象となる水準(児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る)​となっている方

※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。

※「家計が食費等の物価高騰の影響を受けており」とは、食費等の物価高騰の影響により申請者及び扶養義務者等の家計支出が増加し家計収支が悪化している場合に該当します(確認書類等の提出は不要です)。

※「収入額」は児童扶養手当の受給資格者を有した後の任意の1か月の収入額(給与等の収入および公的年金等や養育費の合計)に12を乗じた額となります(収入額は申請手続き欄にある「収入見込額申立書(家計急変者)」等により算定してください)。

※現時点では収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額以上となっている方でも、今後、収入が減少し、児童扶養手当支給制限限度相当額を下回ることになった場合には、申請することにより、支給対象となる場合があります(申請期限は令和6年2月29日までになります)。

公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが当てはまります(市町村民税が非課税の年金等を含みます)。

​※扶養義務者等とは、​申請者と同居し生計を同じくしている(または申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している)申請者の配偶者または父母、祖父母、子、孫等の直系血族および兄弟姉妹をいいます。

児童扶養手当支給制限限度相当額

  父または母の場合 養育者または扶養義務者等の場合
扶養親族数 収入基準額 収入基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

※扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。

※扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、1人当たり150,000円を加算してください(父または母の場合のみ)。

※扶養親族(父または母の場合は配偶者を含む)が70歳以上の場合は、1人当たり100,000円(養育者または扶養義務者等の場合は60,000円)を加算してください(養育者または扶養義務者等の場合で、扶養親族数が2人以上、かつ扶養親族数と70歳以上の扶養親族数が同じ場合には、1人を減らした人数で算定してください)。

※収入額が上記の「収入基準額」以上となる場合でも、収入額から事業等の経費や医療費控除等を差し引いた所得が申請手続き欄にある「簡易な所得額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」の裏面にある「所得基準額」を下回る場合には、支給の対象となりますので、ご相談ください。

【ご注意ください】

​●上記に該当する場合であっても、既に「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)や「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下「給付金(その他世帯分)」という。)​の支給を受けている場合(他市町村等からの支給を含む)は、「給付金(ひとり親世帯分)」の支給は受けられません。

●同居する扶養義務者等の収入が基準以上のため「給付金(ひとり親世帯分)」の要件を満たさない場合でも、児童を監護等する方の令和5年度住民税均等割が非課税の場合(減免された方や収入見込額が非課税相当の場合を含む)​は、「給付金(その他世帯分)」​を受給できる場合がございます。

●父母に監護されない児童を養育する児童扶養手当法に定める「養育者」も、上記の要件に該当する場合には、「給付金(ひとり親世帯分)」を受給できます。

●事実婚(当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在している場合​をいい、同居していない場合でも婚姻対象となりうる相手の頻繁な定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合​や、母子または父子が税法上の扶養親族の取り扱いを受けている場合など)の状態にある場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」の対象外となる場合があります(こちらもご覧ください)。 

 

支給額【ひとり親世帯分】

児童1人当たり一律5万円(1回限り)

※児童とは下記のいずれかに該当する監護等する児童(児童扶養手当対象児童)となります。

■上記(1)・(2)に該当する場合

・18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童)

・令和5年2月28日時点において障がいの状態にある20歳未満の方

■上記(3)・(4)に該当する場合

・18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

・申請時点において障がいの状態にある20歳未満の方

 

支給時期や申請手続き等【ひとり親世帯分】

支給対象者(1)に該当する方(児童扶養手当受給者)

■申請不要です。

令和5年6月7日(水曜日)に、児童扶養手当を支給している口座へ振り込みます(予定)。

※振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」です。

※対象となる方には、令和5年5月19日に案内文書を発送しました(案内文書が届かない場合は支給することができないため、住所変更などがあった場合にはご連絡ください)。

※入金が確認できなかった場合には、お問い合わせください。

※既に「給付金(ひとり親世帯分)」や「給付金(その他世帯分)」の支給を受けている場合(他市町村等からの支給を含む。)など、「給付金(ひとり親世帯分)」の支給後に、受給資格がないことが判明した場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」を返還していただく必要がありますので、その場合は下記までご連絡ください。

(連絡先)
石狩市役所 子ども家庭課手当・医療担当
電話 0133-72-3128

(ご注意ください)振込先口座の変更手続きについて

原則、児童扶養手当で登録している口座へお振込みいたしますが、児童扶養手当登録口座を解約・名義変更等されている場合には、「給付金(ひとり親世帯分)」を受け取ることができなくなりますので、令和5年5月29日(月曜日)までに振込先口座の変更手続きを行う必要があります(変更手続きが必要な方は、ご連絡ください)。

※振込口座は支給対象者本人の口座のみとなります。また、海外に開設した金融機関口座にはお振込できません。

(ご注意ください)受給拒否の届出について

支給対象者(1)に該当する方が「給付金(ひとり親世帯分)」の受給を希望しない場合は、受給辞退の届出が必要となります。

令和5年5月29日(必着)までに「受給拒否の届出書」と本人確認書類(運転免許証等)の写しをご提出ください。

【ひとり親世帯分】受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/150KB]

(「受給拒否の届出書」の送付先)
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2
石狩市役所 子ども家庭課手当・医療担当 宛

 

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)

■申請が必要です。

以下の申請書等に必要事項を記載し、窓口へ持参または郵送によりご提出ください。【提出先はこちら】

【ひとり親世帯分】給付金申請書(公的年金給付等受給者)(様式第3号) [PDFファイル/466KB]

【ひとり親世帯分】収入額申立書(公的年金給付等受給者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/250KB] 

【ひとり親世帯分】収入額申立書(公的年金給付等受給者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/201KB]

【ひとり親世帯分】所得額申立書(公的年金給付等受給者)(様式第4号) [PDFファイル/234KB]

【ひとり親世帯分】申請書等記載例(公的年金給付等受給者) [PDFファイル/4.01MB]

※申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。

扶養義務者等に該当する方がいる場合は、その方の「収入額申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/201KB]」等もご提出ください。

※申請書等の審査が完了した方から申請書に記載された指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」となります)。

 

支給対象者(3)(4)に該当する方(家計急変者)

■申請が必要です。

​以下の申請書等に必要事項を記載し、窓口へ持参または郵送によりご提出ください。【提出先はこちら】

【ひとり親世帯分】給付金申請書(家計急変者)(様式第3号) [PDFファイル/466KB] 

【ひとり親世帯分】収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/321KB]

【ひとり親世帯分】収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/215KB]

【ひとり親世帯分】所得見込額申立書(家計急変者)(様式第4号) [PDFファイル/223KB]

【ひとり親世帯分】(別添)控除対象一覧表 [PDFファイル/330KB] 

【ひとり親世帯分】申請書等記載例(家計急変者) [PDFファイル/3.66MB] 

※申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。

扶養義務者等に該当する方がいる場合は、その方の「収入見込額申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/215KB]」等もご提出ください。

※申請書等の審査が完了した方から申請書に記載された指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリコソダテシエンキユウフ」となります)。

 

申請期限

■申請期限は令和6年2月29日(木曜日)です(当日消印有効)​

※やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請書等が提出されなかった場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できません。

※病気等により申請できなかった場合は、申請期限後でも申請することで「給付金(ひとり親世帯分)」を受け取ることができる場合がありますので、ご相談ください。

 

申請書提出先

〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2

石狩市役所
子ども家庭課手当・医療担当 宛

●持参いただく場合は市役所1階18番窓口(子ども家庭課)へご提出ください。

●申請書等は郵送でも提出が可能ですが、郵便事故防止のため、特定記録郵便や簡易書留郵便など記録の残る方法で郵送されることをお勧めします。

※郵便の不着や遅延などがあった場合でも、申請書等が石狩市へ届いた日によっては、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できない場合がございますので、ご注意ください。

 

留意事項

●転出や転入をした場合などで、既に他市町村等から「給付金(ひとり親世帯分)」や給付金(その他世帯分)」​の支給を受けている方は、本市では支給対象になりません(本市で受給した方は他市町村等では対象になりません)。

●既に本市から「給付金(ひとり親世帯分)」や給付金(その他世帯分)」​​の支給を受けている場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」の支給は受けられません。

​●「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた後に、受給資格がないことが判明した場合は、「給付金(ひとり親世帯分)」を返還していただく必要がありますので、その場合はご連絡ください。

●「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた後に、偽りその他不正な手段により「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けていることが判明した場合は、支給した「給付金(ひとり親世帯分)」の返還を求めます。

●児童扶養手当が差し止められている場合は、差し止めが解除されてから、「給付金(ひとり親世帯分)」の申請ができるようになります。

●長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。

●振込口座は原則、支給対象者(申請者)本人名義の口座のみとなります。また、海外に開設した金融機関口座では受取りができません。

●窓口での現金の受取りは、金融機関の口座をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、口座への振り込みによる受け取りが困難である場合に限ります。なお、窓口での現金の受取りは、金融機関口座への振り込みより支給が遅れる場合がございますので、ご了承ください。また、受け取りは原則支給対象者(申請者)ご本人のみとなり、印鑑と本人確認書類をお持ちいただき、指定日時に市役所本庁舎へ来庁いただくことになります(来庁出来ない場合は、支給が遅れたり、支給を受けられなくなる場合がございます)。

●申請書等の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、石狩市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは、「給付金(ひとり親世帯分)」を支給できません。

●「給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

 

問合せ先【ひとり親世帯分】

【制度について】

■こども家庭庁 コールセンター

電話 0120-400-903 受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)

FAX 0120-300-466 受付時間 24時間(土日祝含む)​

※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。

【支給手続き等について】

■石狩市保健福祉部子ども家庭課手当・医療担当

電話 0133-72-3128  受付時間 平日8時45分から17時15分まで

 

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、石狩市から問い合わせを行うことがありますが、「ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いする」ことや、支給のための「手数料などの振り込みを求める」ことは絶対にありません。

もし、石狩市や北海道、こども家庭庁(の職員)などをかたった​不審な電話や郵便があった場合には、すぐに上記の問い合わせ先または最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)