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令和6年10月分からの児童手当制度改正(拡充)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月20日更新

制度改正内容

​児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給期)から手当額や所得制限などが次のとおり変更になります。

  改正ポイント

令和6年9月分(令和6年10月支払期)まで

令和6年10月分(令和6年12月支払期)から
支給対象児童の年齢 中学生まで 高校生年齢児童まで【注】
多子加算算定カウント対象年齢 高校生年齢児童まで 大学生年齢の子まで【注】
第3子以降の手当額

児童一人当たり月15,000円(対象は3歳以上小学生まで)

児童一人当たり月30,000円(対象は0歳から高校生年齢児童まで)
所得制限 あり(所得制限限度額以上で特例給付・所得上限限度額以上で支給なし) なし(所得額に係わらず児童手当を支給)【注】
支払期 年3回(10・2・6月) 年6回(10・12・2・4・6・8月)

【注】「高校生年齢児童を養育している方で現在児童手当を受給していない方」や、「現在児童手当を受給するも​児童数のカウント対象として高校生年齢児童を届出されていない方」「大学生年齢の子​を養育している方で支給対象児童(高校生年齢以下の児童)とあわせて3人以上を養育している方」は手続きが必要になります。詳しくは下記「今回の改正により必要となる手続きについて」をご覧ください。

※「高校生年齢児童」とは「15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童で監護し、かつ生計が同一の児童(父母または未成年後見人以外の方が児童を養育されている場合は監護し、生計を維持している児童)」になります。

※「大学生年齢の子」とは「18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子で監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある子」になります。

※「大学生年齢の子」​の「監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある​」とは、当該子の進学・就職・婚姻・出産等の状況に係わらず、また当該子が受給者の実子でない場合でも養子縁組の有無やその意思に係わらず、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」を行い、「受給者の収入により子の日常生活の全部または一部が営まれ(学費や生活費等の負担があること)、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」をいいます。

※「大学生年齢の子」が海外に居住している場合は多子加算算定カウント対象外となります。​ただし、「国内居住期間が3年超え」であり、「留学のため出国」し、その期間が「4年以内」である場合には、カウント対象になることがあります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください​。​

※「大学生年齢の子」が​「児童入所等施設」に入所している場合は、多子加算算定カウント対象外となります。​​

※施設入所等児童の場合は「施設設置者や里親等」が受給者となりますが、​​「多子加算算定カウント」「第3子以降の手当額」の適用がないため、「第1子・第2子」の手当額が支給されます。改正内容やお手続き方法が異なるため、下記の「施設入所等児童」欄をご覧ください。

​​​※児童手当制度の概要については、こども家庭庁HP(別ウィンドウで表示)もご覧ください。

​​※改正前(令和6年9月分まで)の児童手当制度については、こちらをご覧ください。

改正前と改正後の手当月額​

年齢区分 児童数 改正前支給額 改正後支給額
3歳未満の児童 第1子・第2子 月額15,000円 月額15,000円
第3子以降 月額15,000円 月額30,000円
3歳から小学生 第1子・第2子 月額10,000円 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円 月額30,000円
中学生 第1子・第2子 月額10,000円 月額10,000円
第3子以降 月額10,000円 月額30,000円
高校生年齢児童(18歳到達後最初の年度末までの児童) 第1子・第2子 支給対象外 月額10,000円
第3子以降 支給対象外 月額30,000円

※改正後は大学生年齢(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子で監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある子)までの子(児童)により、上の子から第1子、第2子、第3子以降の児童数を算定します。

※改正前が特例給付の方は、上記に関わらず、改正前の支給額は児童1人当たり月額5,000円になりますが、改正後は所得制限の廃止により上記改正後支給額が支給されます。

【手当月額計算例】

  • 0歳児1人と小学生2人を養育している場合  (改正前)35,000円 ⇒ (改正後)50,000円
  • 小学生2人と中学生2人を養育している場合  (改正前)50,000円 ⇒ (改正後)80,000円
  • 中学生1人と高校生年齢​2人を養育している場合 (改正前)10,000円 ⇒ (改正後)50,000円
  • 高校生年齢​児童2人と大学生年齢​の子​1人を養育している場合 (改正前)支給対象外 ⇒ (改正後)40,000円

 

多子加算算定時の児童数カウント方法

改正後は、大学生年齢までの子(児童)について、年長者から第1子として数え始め、第3子以降の児童について、多子加算をした額(上記「第3子以降」の手当額)が支給されます。

【児童数カウント例】

  • 0歳児2人と小学生1人の場合 第1子:小学生、第2子:0歳児、第3子:0歳児
  • 中学生1人と高校生2人の場合 第1子:高校生、第2子:高校生、第3子:中学生
  • 高校生2人と大学生1人の場合 第1子:大学生、第2子:高校生、第3子:高校生

 

今回の改正により必要となる手続きについて

手続が必要となる方

児童手当・特例給付受給状況 児童(子)の養育状況など 必要な手続き
現在受給していない方 高校生年齢以下の児童を養育している場合で、令和5年分以前の所得が「所得制限限度額」以上のため現在は児童手当・特例給付を受給していない場合

アの「認定請求手続き」が必要(大学生年齢の子を養育している場合はウの「監護相当・生計費負担の届出」も必要)

高校生年齢の児童を養育している場合で、中学生以下の児童は養育していない場合(養育している児童が高校生年齢のみの場合など)
現在受給している方 届出していない高校生年齢の児童を養育している場合(高校生年齢以下の児童が3人未満であり、手当額に影響がないため、中学生以下の児童のみ届出していた場合など) イの「額改定請求手続き」が必要
大学生年齢の子を養育している方で高校生年齢以下の児童とあわせて養育している児童(子)が3人以上となる場合 ウの「監護相当・生計費負担の届出」が必要

※上記のほか、高校生年齢以下の児童について、児童手当の申請(認定請求)手続きをされていない方が、児童手当を受給するためには手続きが必要となります(児童の養育状況等により手続き内容が異なるため、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください)。

※令和6年5月分まで児童手当または特例給付を受給されていた方が、前年所得が「所得制限限度額」以上のため受給資格喪失となり、現在は児童手当または特例給付を受給していない方におかれましても、改正後の手当を受給するためには改めて申請(認定請求)が必要となります。

※「現在児童手当を受給している方」で、「養育する中学生以下の児童が3人以上の方」や「養育する高校生年齢の児童を多子加算算定カウント対象として届出済みの方で養育するすべての児童が3人以上の方」「現在特例給付を受給している方」は、手続き不要で手当額が増額されます(該当する方には令和6年11月に手当額増額についての通知書を送付いたします)。

※「大学生年齢の子を養育している方で高校生年齢以下の児童を含めて養育している児童(子)が2人以下の方」は、改正による手当額の変更はありませんので今回の手続きは不要ですが、今後、出生等により養育する児童(子)が3人以上となった場合には、手続きが必要となりますので、ご注意ください。

手続き確認フローチャート(一般的なフローです)

フローチャート

申請案内について

制度改正に伴う児童手当の支給漏れを防ぐため、8月20日時点で石狩市内に住民票登録がある高校生年齢以下の児童のうち、石狩市において現在児童手当の支給対象となっていない児童の世帯主宛に、制度改正内容と申請案内の文書を令和6年8月30日に郵送していますので、ご確認ください。

 

申請手続き(認定請求等)

以下の書類を下記の届出先まで提出してください。

ア 認定請求手続き

  • 児童手当認定請求書 [PDFファイル/332KB]
  • 申請者(「受給対象となる方」に該当する方)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • 別居監護申立書 [PDFファイル/75KB](単身赴任や児童が学生寮に入居するなど、養育する児童が別居している場合)
  • 来庁される場合は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • その他(児童が海外へ留学している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)​

※大学生年齢の子も養育している方で高校生年齢以下の児童とあわせて養育している児童(子)が3人以上となる場合には、下記ウの「監護相当・生計費負担の届出」も必要となります。

イ 額改定請求手続き

※大学生年齢の子も養育している方で高校生年齢以下の児童とあわせて養育している児童(子)が3人以上となる場合には、下記ウの「監護相当・生計費負担の届出」も必要となります。

ウ 監護相当・生計費負担の届出

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/162KB]
  • 市外居住の「大学生年齢の子」がいる場合は、当該子に係るマイナンバーを確認できるマイナンバーカード等の写し
  • 来庁される場合は、来庁される方のマイナンバーカード等の本人確認書類
  • その他(子が海外へ留学している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)​

ご注意ください

  • ​申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
  • 日本郵政共済組合の組合員や、国立大学等の独立行政法人の職員などの方には、「保護者(申請者)の健康保険証の写し(保険者番号と被保険者等記号・番号の部分は黒塗りするなどして、見えないようにしてください)など加入保険者が確認できる書類(健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません)」も併せてご提出いただく場合があります。
  • 代理の方が手続きされる場合には、委任状と代理で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要となります。
  • 法定代理人(親権者や未成年後見人など)の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書(後見登記)などが必要になる場合があります。

受給対象となる方(児童(子)を養育している方が複数(父と母など)いる場合の受給者​)

石狩市に住民登録があり、以下の「支給対象児童」を養育し、生計を同じくする父母等に支給します(受給対象となる方が「父と母」など複数の場合は、原則、所得の高い方に支給します)。

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている方は受給できます(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。

※児童が児童養護施設等に入所している場合や里親に委託されているなどの場合(入所等の期間が2か月以内の一時保護等の場合を除く)は、児童の父母は手当を受けることはできません(施設設置者や里親等が受給者となります)。

※未成年後見人や父母指定者(海外に居住する父母が、児童と同居または別居監護し、生計を維持している者として指定した祖父母等)は、父母と同様の要件で受給することができます。

※離婚協議中等で父母が別居している場合、児童と同居している父または母が受給者となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。​

※配偶者からの暴力等により、対象児童とともに避難されている方は、住民票を異動しなくても、避難先の市町村で児童手当を受給できる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

支給対象児童

0歳から高校生年齢までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)で、監護しかつ生計が同一の児童(父母または未成年後見人以外の方が児童を養育されている場合は「監護生計を維持している児童」)になります。

「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められること。

「生計が同一」とは、児童と受給者(申請者)との間に生活の一体性があること(必ずしも同居を必要とせず、別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められ、かつ、児童と受給者(申請者)との間で生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている場合は該当します)。

「生計を維持」とは、児童の生計費の大半を支出していることをいい、生計維持のための資金は、必ずしも受給者(申請者)本人の資産または所得である必要はありません。

​※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている児童は支給対象となります(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。

※児童が海外に居住している場合は支給対象外となります。ただし、「国内居住期間が3年超え」であり、「留学のため出国」し、その期間が「3年以内」である場合には、支給対象になることがありますので、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください​。

公務員の方

公務員(「国または地方公共団体等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方」を含む)の方は、勤務先から支給となりますので、勤務先にご相談ください。

ただし、「民間企業へ派遣された場合」や「独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合」など、勤務先から児童手当が支給されない場合は「お住いの市町村」で手続きしてください。

受給者(申請者)が他市町村にお住いの方

児童が石狩市内にお住いの場合でも、単身赴任世帯など、父または母のうち、主たる生計維持者の方(原則、所得の高い方)が他市町村にお住いの場合は、主たる生計維持者の方がお住いの市町村(住民登録がある市町村)で手続きをしてください。

施設に入所している児童・里親に委託されている児童等の場合

児童が児童養護施設等に入所している場合や里親に委託されているなどの場合(入所等の期間が2か月以内の一時保護等の場合を除く)は、手続き方法が異なるため、下記の「施設入所等児童」欄をご覧ください。

※施設設置者や里親等が受給者となりますので、児童の父母は児童手当を受給できません。

 

申請手続き期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

※上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までにご提出された場合は、令和6年10月分に遡り支給いたします(令和7年3月31日を過ぎた場合は受給できない期間が生じる場合があります)。

 

施設入所等児童(施設設置者や里親等の方へ)

(施設入所等児童)制度改正内容

  • 【支給対象年齢】支給対象児童が高校生年齢児童(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童)までとなります。
  • 【支払期】支給日が年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)になり、各支給日に2か月分を支給いたします​。
  • 【対象施設】新たに「児童自立生活援助事業を行う者」「母子生活支援施設」に入所等している児童も対象となります。

以下の対象施設に入所している児童の場合は施設設置者や里親の方等が受給者となります。

  • 児童自立生活援助事業を行う者(今回の改正により新たに対象となりました)
  • 小規模住居型児童養育事業者、里親
  • 母子生活支援施設(今回の改正により新たに対象となりました)​
  • 障害児入所施設
  • 指定発達支援医療機関
  • 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設
  • 女性自立支援施設

※児童自立生活援助の実施を受けている児童や里親に委託されている児童の場合は、入所等の期間が2月以内の一時保護等の場合を除くなど、入所等の状況により支給対象となる要件が異なる場合がございますので、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

​※こども家庭庁HPの「施設等受給者向け児童手当Q&A」もご覧ください。

(施設入所等児童)今回の改正により必要となる手続き

高校生年齢(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで)の児童が入所等されている場合には、申請(認定請求)を行うことにより、児童手当を受給できる場合がありますので、下記の必要書類をご提出ください。。

【必要書類】

  • 「児童手当認定請求書(施設等受給者用)」または「児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)」
  • 施設入所等児童が児童自立生活援助を受け、委託され、又は入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類(施設入所等児童に係る措置決定通知書又は契約書の写しなど)
  • 来庁される場合は、来庁される方のマイナンバーカード等の本人確認書類

​※「児童手当認定請求書(施設等受給者用)」等の用紙は窓口にて配布しておりますが、郵送希望の場合は下記の問い合わせ先まで​ご連絡ください。

※申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

※新たに対象となった施設に支給対象となる児童が入所している場合は、「認定請求手続き」が必要となりますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

(施設入所等児童)申請手続き期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

※期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までにご提出された場合は、令和6年10月分に遡り支給いたします(令和7年3月31日を過ぎた場合は受給できない期間が生じる場合があります)。

 

問い合わせ先・届出先(手続き窓口)

問い合わせ先

子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出先(手続き窓口)

  • 子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

  • 厚田支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-78-1033

石狩市厚田区厚田45-5

  • 浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

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