【子育て世帯のみなさまへ】いしかり子育て応援クーポン支給のお知らせ(※令和5年2月28日で終了しました。)
※いしかり子育て応援クーポンの利用期間は、令和5年2月28日で終了しました。未使用のクーポンは利用できませんので、ご了承願います。
【更新履歴】
・令和4年12月22日:留意事項を更新しました
・令和4年12月20日:いしかり子育て応援クーポン受け取りのお願いについてを追加しました
・令和4年12月15日:取扱店一覧を更新しました
・令和4年12月12日:留意事項を追加しました
いしかり子育て応援クーポンの支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、物価等が高騰しているなか、子育て世帯の家計負担を軽減するとともに市内消費の喚起を図るため、石狩市内の店舗等で利用できる「いしかり子育て応援クーポン」を支給します。
あらかじめ、市から対象児童が属する世帯主様宛に通知を発送しますので、手続きの必要はありません。
【留意事項】
(1)いしかり子育て応援クーポンの利用期間は、「令和4年12月24日(土)から令和5年2月28日(火)」です。
※利用期間前や利用期間後は、クーポンの使用ができませんのでご注意ください。
(2)令和4年10月31日で利用期間が終了した「いしかり地域応援商品券」はご利用できません。
対象児童について
1 平成16年4月2日以降に出生し、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)時点において石狩市の住民基本台帳に記録されている児童
2 基準日の翌日から令和4年12月31日までに出生し、石狩市の住民基本台帳に記録されている児童
3 基準日の翌日から令和4年12月31日までに石狩市に転入した平成16年4月2日以降に生まれた児童
【※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ】
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に石狩市内で避難している方は、手続きによりご本人に送付することができます。
詳しくは、子ども政策課『いしかり子育て応援クーポン専用ダイヤル』へご相談ください。
いしかり子育て応援クーポン専用ダイヤル 電話:0133-72-3116
発送予定日について
対象児童の1に該当する方は、12月10日頃から12月23日頃までに、世帯主様宛にゆうパックでお送りします。
対象児童の2、3に該当する方は、随時世帯主様宛にゆうパックでお送りします。
いしかり子育て応援クーポン受け取りのお願いについて
ご不在等の理由により郵便局へのゆうパック受け取りのお手続きがされなかったクーポンは、石狩市に返送され保管をしておりますので、次のいずれかの方法でお受け取りをお願いします。
ゆうパックでの再送
・いしかり子育て応援クーポン専用ダイヤル(0133-72-3116)にお電話いただき、対象児童が属する世帯主の氏名と住所をお伝えいただくか、「このページに関するお問い合わせ先」に記載のある「お問い合わせはこちらから」の入力フォームにより、対象児童が属する世帯主の氏名と住所を記載してご連絡ください。
子ども政策課の窓口での受け取り
1 対象児童が属する世帯主または同一世帯の世帯員の方が受け取りにくる場合
・受け取りに来られる方の本人確認書類をご持参のうえ、市役所開庁時間内に市役所1階子ども政策課(18番窓口)までお越しください。受領証にご記入をいただいたうえでお渡しをさせていただきます。
2 対象児童が属する世帯主または同一世帯の世帯員の方以外の方が受け取りにくる場合
・受け取りに来られる方の本人確認書類及び委任状(委任状は対象児童が属する世帯主が記入・押印のうえ作成してください)をご持参のうえ、市役所開庁時間内に市役所1階子ども政策課(18番窓口)までお越しください。受領証にご記入をいただいたうえでお渡しをさせていただきます。
■本人確認書類
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート など
■委任状
・委任状 [PDFファイル/34KB]
支給クーポンについて
対象児童一人当たり1冊20,000円分(500円券40枚綴り)
利用期間について
令和4年12月24日(土)から令和5年2月28日(火)
※利用期間を過ぎたクーポンは使用できませんので、ご注意ください。
取扱店舗について
取扱店一覧を更新しました。
取扱店一覧(令和4年12月14日現在) [PDFファイル/666KB]
最新の状況は、石狩商工会議所ホームページをご覧ください。
取扱店のMAPは、取扱店MAPをご覧ください。
利用上の注意事項及び再発行の不可について
クーポンの交換や譲渡、売買、現金との引き換えはできません。また、紛失や盗難等によるいしかり子育て応援クーポンの再発行はしませんので、ご注意願います。
よくある質問
問1 クーポンの利用対象にならないものを教えてください。
答1 下記にはご利用いただけません。
・出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、市の指定ゴミ袋等)
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・土地購入、家賃・地代・月極駐車料等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等への変換(チャージ等)
・公的医療保険、公的介護保険の自己負担の支払い
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
・特定の宗教団体、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・クーポンの交換または売買
問2 クーポンでたばこは買えますか。
答2 たばこ事業法第36条第1項において、小売定価以外による販売が禁止されていることから、クーポンは利用できません。
問3 クーポンでお酒類は買えますか。
答3 酒類の購入には利用できます。
問4 クーポンで市の指定ゴミ袋は買えますか。
答4 市の指定ゴミ袋は市の手数料のため、クーポンは利用できません。
問5 お釣りはでますか。
答5 クーポンを使用する際にはお釣りはでません。
クーポンの受け取りを辞退される場合について
いしかり子育て応援クーポンの受け取りを辞退される方は、通知に記載してある期限までに、いしかり子育て応援クーポン専用ダイヤル(0133-72-3116)へお電話ください。後日、「受給拒否の届出書」をご提出いただきます。
参加店募集について
参加をご希望される店舗等は、下記に記載されている「参加店舗募集要項」等をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
参加申込期間:令和4年11月30日(水)から随時受け付けます。
お問合せ先:いしかり子育て応援クーポン事業実行委員会
事務局:石狩商工会議所 石狩市花川北6条1丁目5 電話0133-72-2111 / 石狩北商工会:石狩市厚田区厚田47-4 電話0133-78-2513