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公の施設の意義

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

    【公の施設の意義】

    1. 公の施設の設置
       地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するための施設を設けるものとされている。(地方自治法第244条)
    2. 公の施設の要件
      • 住民の「利用」に供するための施設である
      • 「当該地方公共団体の住民」の利用に供するための施設である
      • 「住民の福祉を増進目的」をもって住民の利用に供するための施設である
      • 地方公共団体が設ける「施設」である(物的施設を中心とする概念である)
      • 「地方公共団体」が設けるものであること
    3. 公の施設の構成要素
       公の施設と行政財産との関係については、地方公共団体の所有に属する財産のうち、地方自治法第238条第1項各号に規定するものを「公有財産」というが、これは、更に「行政財産」と「普通財産」に分類される。「行政財産」とは、地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいい、「普通財産」とは、「行政財産」以外の一切の公有財産をいう。
       また、「公用」に供する財産(公用財産)とは、地方公共団体がその事務又は事業を行うため直接使用することを本来の目的とする財産をいい、庁舎、研究所、実習船等がこれに当たる。一方、「公共の用」に供する財産(公共用財産)とは、住民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産をいう。