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家などを計画するとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


隣人とのトラブルをさけるために

建築確認は、建築基準法等の内容に適合するかどうかのみを審査するものですから、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされた上で計画を進めてください。

1.隣地境界線付近のトラブル防止のために

建物は、その地域に特別なきまりがないかぎり、隣地境界線から50センチメートル以上離すことになっています。(民法第234条)

2.屋根雪によるトラブル防止のために

落雪により他人の財産や人身に被害が及ばないように、屋根には雪止め等の措置を講じましょう。また、落ちた雪は敷地内で処理するよう計画を立てましょう。

3.日照によるトラブル防止のために

最近、生活権として取り扱われてきておりますので、建物の配置や形状は十分考慮しましょう。

4.建築工事中の周辺への配慮

建築工事中の騒音や振動、工事車両の駐車など、周辺へ十分配慮しましょう。


除雪後の置き雪について

道路除雪の後は敷地の前に置き雪が残ります。何卒ご理解をいただくとともに、配置計画においてご考慮していただきますようお願いいたします。また、高齢化社会を迎え、融雪槽やロードヒーティング等の設備も有効と考えられています。