建築士免許証等の原本提示について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
建築士免許証等の原本提示について
・平成24年12月3日付け技術助言(国住指第3329号)「建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無等について」を受け、平成26年2月3日(月曜日)より石狩市に建築確認申請書、または完了検査申請書(以下、「確認申請書等」と言う。)を提出される場合(北海道で審査を行う物件を除く)、確認申請書等に記載された全ての設計者及び工事監理者の建築士免許証等及び建築士定期講習修了証の原本確認をさせて頂きます。・各申請の受付時に確認いたしますので、確認申請書等提出の際は免許証及び終了証の原本をご持参頂きますようご協力お願いいたします。
・なお、ご持参頂いた免許証及び終了証に関して、写しを取らせて頂き次回の定期講習の受講までは再提出は不要となります。
※民間指定確認検査機関に提出される場合は各提出先の機関にお問い合わせください。
※構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合は、構造設計一級建築士証および構造設計一級建築士定期講習終了証、または設備設計一級建築士証および設備設計一級建築士定期講習終了証を含みます。