建設リサイクル法に基づく届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月12日更新
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、一定規模以上の建設工事にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、事前に届出をすることが必要となっています。
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のもの。
※特定建設資材とは「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」、「アスファルト・コンクリート」のことをいいます。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
届出に必要な書類
- 届出書(様式第1号 北海道ホームページ)
- 分別解体等の計画等(別表1-3 北海道ホームページ)
- その他添付書類(工程表、付近見取図、設計図書または現状のわかる写真)
- 委任状(届出者が工事発注者本人の場合は不要)
事前届出
工事着手(仮設工事等)の7日前までに届出を提出してください。