建築工事届及び建築除却届の提出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月8日更新
工事届・除却届について
10平方メートルを超える建築物の建築または除却をする場合に、建築基準法第15条第1項の規定により、それぞれ建築工事届または建築物除却届の提出が必要です。
※都市計画区域外で確認申請が不要の場合であっても、10平方メートルを超えるものは建築工事届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
様式
・建築工事届(電子提出用Excel) [Excelファイル/1.23MB]
・建築工事届(紙提出用PDF) [PDFファイル/175KB]
・建築物除却届(電子提出用Excel) [Excelファイル/44KB]
・建築物除却届(紙提出用PDF) [PDFファイル/100KB]
・Excel工事届・除却届の使用方法(提出者向け) [PDFファイル/268KB]
提出先
【窓口】
市役所2階 建設水道部建築住宅課(4)番窓口
確認申請を伴わない建築工事届および建築除却届の提出について、電子様式を利用して提出される際は、以下のメールアドレスあてにメールで提出するよう、お願い致します。
【メール】
・kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp