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新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険の「被保険者資格証明書」の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月11日更新

・ 新型コロナウィルス感染症の発症の疑いがある場合には、保健所または帰国者・接触者相談センターなどにご相談の上、帰国者・接触者外来を受診することをお願いしています。

・ 国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方については、帰国者・接触者外来を受診する場合に限り、被保険者証と同様に一部負担金(自己負担)が3割または2割となります。

・ 令和2年3月診療分から適用されますので、受診する場合は資格証明書を提示してください。

※その他の一般的な診療につきましては、一部負担金が10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。