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新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について

新型コロナウイルスへの感染や感染疑いで仕事を休み、その間の給与が支払われない、または減額された場合、傷病手当金を支給します。  ※適用期間が延長となりました。

対象者

以下のすべてに該当する方

・石狩市国民健康保険に加入している

・他人に雇用され給与の支払を受けている

・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事を休み、受け取るはずの給与が支払われなかった

 

※後期高齢者医療制度加入の方(原則、75歳以上の方)は下記のページをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金について

支給対象期間

療養のため仕事を休み始めた日から数えて4日目以降の給与が支払われなかった期間

支給額

1日あたりの支給額 × 支給対象期間(日数)

1日あたりの支給額とは直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額に3分の2を乗じた額

※1日あたりの支給額には上限があります。また、対象期間の給与が一部支払われるときは、支給額を調整します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、療養のため仕事を休んだ期間。

※保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内に申請してください。

申請

申請には、事業主の証明書が必要となります。他にも事実関係を確認するための書類の提出をお願いする場合がありますので、事前に必ず電話でご相談ください。

申請書

※申請には原則4種類の申請書が必要です。

世帯主記入用 [PDFファイル/105KB]

被保険者記入用 [PDFファイル/137KB]

事業主記入用 [PDFファイル/229KB]

医療機関記入用 [PDFファイル/115KB]

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