新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合は、申請により令和4年度相当分の保険料の減免を受けることができる場合があります。
新型コロナウィルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金についてお知りになりたい方は、次のページをご覧ください。
減免の対象となる被保険者
1. 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(※1)を負った被保険者
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、山林収入または不動産収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する被保険者
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(※2)
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※1 1ケ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
※2 減少額は保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額になります。
減免額
1.上記1に該当する場合 全額免除
2.上記2に該当する場合 一部減額(対象保険料の2割から全部を減額)
減免額の算出方法は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額が、算定された保険料額から減額されます。
●減免対象保険料額(A×B/C)
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するもの。(令和5年度相当分の減免はありません。)
申請方法・提出書類
申請に必要な書類は、申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、下記の申請・問合せ先までお問合せください。
後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/64KB]
高齢者医療保険料減免申請書記入例 [PDFファイル/118KB]
申請受付期間
保険料額が賦課されてから令和5年10月31日まで
申請・問合せ先
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2
石狩市保健福祉部国民健康保険課
障がい者・高齢者医療担当
Tel:0133-72-3125