後期高齢者の窓口負担割合見直しについて
後期高齢者で一定以上の所得のある方は窓口負担割合が変わります
後期高齢者医療制度では、令和4年9月までは医療費の1割または3割を医療機関の窓口でお支払いいただいておりましたが、令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き医療費の窓口負担割合が2割になります。令和4年度以降、後期高齢者の医療費の増大が見込まれる中、後期高齢者の医療費の4割を負担している現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくための見直しです。窓口負担割合が2割となるのは、世帯内の後期高齢者のうち住民税の課税所得が28万円以上の方がいる場合で、かつ、後期高齢者がお一人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、お二人以上の場合は320万円以上の方です。
詳細については下記のリーフレットをご覧ください。
後期高齢者医療の窓口負担割合見直しのリーフレットについて [PDFファイル/194KB]
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
急激な窓口負担の増加を抑えるために令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月間の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置を講じます(入院の医療費は対象外です。)。