介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症)
介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年の収入が減少する見込みの方等は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
なお、令和4年度分の減免申請の受付は、令和5年3月31日(必着)をもって終了となりますので、お早めに申請してください。また、やむを得ない事情により期限までの申請が難しい場合は、事前に電話等でご相談ください。
対象となる方 | |||||||
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要 件 |
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が令和4年4月1日以降に死亡、又は重篤な傷病を負った方 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等※のいずれかが令和3年に対して10分の3以上減少し、かつ、それ以外の令和3年の所得合計額が400万円以下である方 ※不動産収入、事業収入、給与収入、山林収入 |
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対象となる 保険料 |
納期が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料 |
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減免額 |
要件1の場合 |
対象となる保険料全額 | |||||
要件2の場合 |
減免額=介護保険料額×減少した事業収入等の令和2年の所得額/令和2年の合計所得金額×減免割合(下記)
※事業の廃止や失業の場合は所得金額にかかわらず減免割合は10分の10 |
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申請に必要な書類 |
●介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/10KB] ●添付書類 ・要件1の場合 医師の診断書 等 ・要件2の場合 収入の減少を確認できるもの(給与明細書、通帳 等) 事業の廃止や失業を確認できるもの(事業休廃止届出書、離職証明書 等) |
申請にあたっては、あらかじめ下記担当へお電話の上、必要書類を提出してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力願います。
減免申請書の提出締切は令和5年3月31日(必着)です。