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新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人社員総会の方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新

 

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会開催や事業報告書等提出遅延の扱いについて

 内閣府より、新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会開催や事業報告書等の提出遅延の扱い、事業継続が困難な際の支援策について、「内閣府NPOホームページ」 の「NPO法Q&A」に追加掲載を行った旨の通知がありましたので、お知らせします。(令和2年3月5日通知)
 
新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A

新型コロナウイルスの影響に伴う社員総会の開催について

 今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、対面での社員総会ができない場合の代替策についてお知らせしますので、ご参考にしてください。

1.社員総会について

 NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。(特定非営利活動促進法第14条の2)

2.書面表決・表決委任の活用

 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。(特定非営利活動促進法第14条の7)

 また、定款で定めることにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。

 ただし、これは、特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提の手法のため、招集を行う理事長等をはじめ、最低限の社員が実際に一堂に会されることが求められます。

 ※以下「3」の「オンライン上での会議」と、「4」の「みなし決議」が社員総会が実際に一堂に会することなく対応できる手法です。

3.オンライン上での会議の活用

 実際に社員が集まらなくても、IT・ネットワーク技術を活用することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。

 ただし、その場合は、役員のみならず、社員全員が、発言したい時は自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や、他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

4.みなし決議の活用(※非推奨)

 理事又は、社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなすことができます。(特定非営利活動促進法第14条の9)

 ただし、この場合は、「社員総会の議案に対し、社員全員が同意の意思をしたとき」、「議案全てが可決されたとき」に限られ、社員全員からの回答が得られない場合や、反対の意思表示があった場合は、適用できませんので、ご注意ください。

 また、みなし決議を活用する場合、通常の社員総会とは異なり、以下の内容を議事録に記載する必要があります。

  1.  社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2.  各決議事項の提案をした者の氏名又は名称
  3.  社員総会の決議があったものとみなされた日
  4.  議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 ※みなし決議については、今回のように社員が集まりにくい状況にある場合や、緊急性がある場合などでの運用を推奨しています。特定非営利活動促進法の趣旨を鑑みると、社員総会は社員が法人の業務に関して直接、参画できる機会であり、極力これを開催することが望ましいことから、平時においても、みなし決議を推奨するものではありません。通常は毎年1回の社員総会の開催に努めていただくようお願いします。

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