ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 協働・市民活動 > 【縦覧・パブリックコメント】札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 【縦覧・パブリックコメント】札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について

【縦覧・パブリックコメント】札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月24日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ: 札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
問合せ  建設総務課 Tel:0133-72-3162
       ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp
 

縦覧・パブリックコメント(意見募集)手続

【縦 覧】 札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧について
縦覧期間
   令和5年1月4日(水曜日)から1月18日(水曜日)まで ※開庁日のみ(土・日・祝日は除く)
縦覧場所・意見の提出先
   石狩市 建設水道部 建設総務課
   〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2
   Tel:0133-72-3162 Fax:0133-75-2274
   ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp
   ※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
     なお、連絡は、電話・FAX・Eメール等により行います。
意見の提出方法
   文書持参、郵送、FAX、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)
   意見記入用紙 [Wordファイル/54KB]
   意見記入用紙 [PDFファイル/126KB] 
意見募集期間
   令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月18日(水曜日)まで
意見提出者の範囲
   年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
 
【パブリックコメント】 特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
意見の提出先
   石狩市 環境市民部 広聴・市民生活課
   〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
   Tel:0133-72-3191 Fax:0133-72-3199
   seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
   ※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
     なお、連絡は、電話・FAX・Eメール等により行います。
意見の提出方法
   文書持参、郵送、FAX、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)
   意見記入用紙 [Wordファイル/54KB]
   意見記入用紙 [PDFファイル/126KB] 
意見募集期間
   令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月18日(水曜日)まで
※本条例改正(案)のパブリックコメントについて、同時期に行っている、都市計画案の法定手続である「札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧」内容と密  接に関連しており、今後の諸手続きを速やかに進める必要があるため、当該縦覧期間(2週間)と合わせて行います。
意見提出者の範囲
   年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
市の原案
   原案 [PDFファイル/371KB]
   参考資料 [PDFファイル/4.38MB]
原案の概要
 北海道が策定する『石狩湾新港地域土地利用計画』の改定案が示されたことに伴い、特別用途地区(第一種・第二種・第三種・第四種特別業務地区の4種類)を変更します。また、特別用途地区の変更にあたり、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めた「石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を改正します。
 

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
【意見の提出状況】 意見提出者:0人

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)