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高齢者、障がいのある方に対する福祉利用割引券及び福祉タクシー券交付のための個人情報提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
高齢者、障がいのある方に対する福祉利用割引券及び福祉タクシー券交付のための個人情報提供について
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年2月22日開催の第3回審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年2月22日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成20年2月22日付石障支第324号をもって諮問のありました、高齢者の方、障がいのある方に対する「福祉利用割引券」及び「福祉タクシー券」交付のための個人情報提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

 

諮問事項

平成20年2月22日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石障支第324号平成20年2月22日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
高齢者の方、障がいのある方に対する「福祉利用割引券」及び
「福祉タクシー券」交付のための個人情報提供について(諮問)
 これまで、高齢者の方、障がいのある方に対して、「高齢者バスカードの購入割引券」、「高齢者・障がい者専用入浴利用券」の交付事業を実施してきましたが、これらの事業を安定的かつ継続的な制度とするため、平成19年度をもって廃止し、平成20年4月から新たに、高齢者の方、障がいのある方への外出支援、健康増進、福祉の向上など各種サービスを選択できる「福祉利用割引券」の交付事業を実施することとしました。
 この事業は、利用者が市内の対象施設等において、一部の自己負担により、福祉利用割引券を使用して、これらの施設等を利用できるものであります。
 また、障がいのある方に対する「福祉タクシー券」の交付事業については、平成20年4月から利用者の利便を図るため、事前周知の方式を取り入れることとしました。
 つきましては、これらの事業実施に当たり、対象者である高齢者の方、障がいのある方の情報の収集が必要なことから、市内に在住する70歳以上の方、障害者手帳の交付を受けている者の情報提供について、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき諮問いたします。

 

 

 

1,個人情報内容
 対象者
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に継続して6ヶ月以上記録されている又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に継続して6ケ月以上登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもの
  1. 満70歳以上の者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障がいの等級が1級又は2級の者
  3. 療育手帳の交付を受けた者のうち、その障がいの程度がA判定
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障がいの等級が1級の方
  5. 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障がいの等級が1級又は2級のもので障がいの部位が視覚・下肢・体幹・心臓・じん臓・呼吸機能障がいの者
2,情報内容
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、住定日

  ※資料(福祉利用割引券及び福祉タクシーの事業概要)[PDFファイル/40KB]

 

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