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転入手続きにおける委任状の取扱いについて(お詫び)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

転入手続きにおける委任状の取扱いについて(お詫び)

 他市町村から石狩市の既存の世帯に転入する場合に、異動者本人に代わって、転入する世帯の世帯主あるいはその世帯の世帯員が転入手続きをする場合には、これまで本人の委任状を併せていただいておりましたが、本人の委任状は住民基本台帳法上、提出を要しない書類となっておりました。

【例】他市町村に住民登録のあった子どもが石狩の親の世帯に転入したときなど

 上記の一部転入のケースで手続きをされた皆様に対し、私どもの誤りにより必要のない手間をかけさせていたことを深くお詫びいたします。今後はこのような誤りがないよう、関係法令等を確認し適正な事務に努めて参ります。