【新型コロナウイルス感染症】特別利子補給制度について
【新型コロナウイルス感染症】特別利子補給制度
1.制度概要
2.助成対象者
(1)小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む 売上高要件はありません。すべての方が助成対象となります。 |
(2)小規模企業者(法人事業者) 貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年または前々年の同月と比較して15%以上減少している方。※2 |
(3)中小企業者等(上記(1)、(2)を除く事業者) 貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年または前々年の同月と比較して20%以上減少している方。※2 |
※1 中小企業者・小規模企業者の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。詳細は「申請の手引き」をご参照ください。
※2 売上高減少率の要件
業歴が、1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として、売上高減少率の判定をすることができます。詳細は「申請の手引き」をご参照ください。
3.特別利子補給対象となる貸付の上限額(2020年7月2日時点)
日本公庫(中小企業) | 2億円 |
日本公庫(国民事業) | 4,000万円 |
沖縄公庫(中小企業資金) | 2億円 |
沖縄公庫(生業資金・生活衛生資金) | 4,000万円 |
商工中金 | 2億円(日本政策投資銀行と合算) |
日本政策投資銀行 | 2億円(商工中金と合算) |
※上限額は、新規融資と既往債務借換との合計金額
4.申請について
5.お問合せ先
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
【コールセンター電話番号】
0570-060515(平日・土日祝日9時~17時)