【新型コロナウイルス感染症】国の一時支援金について(令和3年1月~3月)
国の一時支援金(国から事業者への給付金)について
国では2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さんに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付する制度を実施しております。
※「道内事業者の皆さんも申請できます」特に、旅行関係事業者の皆さんの申請に必要な書類が大幅に簡素化されています。
詳しくは、一時支援金事務局のホームページをご覧ください。
一時支援金事務局(外部リンク)
給付額
・法人:上限60万円
・個人事業者:上限30万円
給付額算出方法 2019年または2020年の1月~3月の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
給付対象
(1)と(2)を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
※宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外
(2)2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
申請受付期間
令和3年3月8日 から 5月31日まで
※事務局にて申請サポートが設置されています。
ご利用には事前予約が必要です。詳しくは、事務局ホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
電話:0120-211-240 ※8時30分~19時00分(土日・祝日を含む全日)