石狩市酒類提供飲食店等事業継続緊急支援金について(※令和3年3月31日で受付終了しました。)
石狩市酒類提供飲食店等事業継続緊急支援金について
※石狩市酒類提供飲食店等事業継続緊急支援金の受付は、令和3年3月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴い、令和2年11月7日に北海道の警戒ステージが「3」に引き上げられたことにより、大人数の会食や忘年会、新年会の自粛など、多大な影響を受けている「酒類を提供する飲食店」及び「飲食店に飲食料品等を直接販売している卸・小売事業者」並びに「タクシー・運転代行事業者」を対象に事業の継続と資金繰りの改善を目的として支援金を支給します。
支援金交付対象者
次のすべてを満たす事業者が対象となります。
1 令和2年11月7日以前より引き続き石狩市内で店舗等を構えている法人又は個人で主たる事業が下記のいずれかに該当する事業者
※個人事業者にあっては、主たる収入が次の事業による収入であること。
(1) 酒類を提供する飲食店業を営む事業者(カラオケ店を含む)
※日本標準産業分類(中分類)「76飲食店」に属する飲食店で、飲食店営業許可を得ており、酒類を提供している店舗であること。
※カラオケボックスについては、本支援金の目的から「飲食店営業許可証」の交付を受けている場合は、「飲食店」とみなします。
※許可状況については、江別保健所が公表している食品衛生法等許可施設一覧により確認します。一覧により確認できない場合は、許可証の写しの提出が必要となります。
※イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外
(2) 飲食店に飲食料品等を販売している卸売業・小売業を営む事業者
下記のア又はイのいずれかに該当する事業者。
ア 飲食料品(食材・酒類等)を飲食店※1に直接販売する事業者
イ 飲食店の店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される物品※2を飲食店※1に直接販売する事業者
※1テイクアウト・デリバリー専門店等は除く
※2割り箸、紙ナプキン、爪楊枝、来店者用の消毒薬など
(3) タクシー、運転代行業者
下記のア又はイのいずれかに該当する事業者。
ア 一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定は除く。)
イ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行事業者
2 令和2年11月・12月・令和3年1月のうち、いずれかの月の売上高が、前年同期比で50%以上減少していること。
※令和元年11月2日以降創業の場合は、令和2年11月・12月・令和3年1月のいずれかの月の売上高がその前の2か月を含む3か月の平均売上と比較して50%以上減少していること。
○対象とする売上高(店舗ごとではなく事業者の全体売上が比較対象となります)
【法人】法人税の確定申告書「別表一」の売上金額に記載する売上
【個人】確定申告書「第一表」の収入金額等のうち事業収入に記載する売上
3 新北海道スタイルを実践していること。
4 石狩市税のうち、令和元年分度分の個人住民税、法人市民税を滞納していないこと。
5 石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団関係事業者でないこと。
支援金額
一事業者あたり30万円(ただし、座席数が100席以上※の飲食店は60万円)
※複数の飲食店を経営しており、その座席数の合計が100席以上である場合も含みます。
申請受付期間
令和3年2月18日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)必着
申請方法
申請は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での提出をお願いします。
申請要項 [PDFファイル/103KB]
【郵送先】
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市企画経済部商工労働観光課 宛
【お問合せ先】
電話番号:0133-72-3166(商工労働観光課)
受付時間:土・日・祝祭日を除く、午前8時45分から午後5時15分まで
申請書類
・申請書兼請求書(様式1) 第1号様式 [PDFファイル/90KB] 第1号様式 [Wordファイル/55KB]
・誓約書兼同意書(様式2) 第2号様式 [PDFファイル/99KB] 第2号様式 [Wordファイル/49KB]
・売上確認書類
「対象となる月」と「比較対象となる月」の売上がわかる書類
※試算表、元帳、請求書、通帳の写し、売上高明細書など
・卸・小売事業者については、飲食料品等の販売を証する書類
※直近3回分の納品書等、継続して飲食店へ販売していることが確認できるもの
・営業実態確認書類
【法人】1+2 又は 3
1 確定申告書別表一の写し(対象月の属する事業年度の直前の事業年度)
2 法人事業概況説明書の写し(対象月の属する事業年度の直前の事業年度)
3 直近の決算書の写し
※創業間もなく、確定申告書又は決算書がない場合は、「登記事項証明書」
【個人】青色申告は1+2 白色申告は1+3
1 確定申告書第一表の写し(令和元年分)
2 所得税青色申告決算書の写し(令和元年分)
3 収支内訳書の写し(令和元年分)
※創業間もなく、確定申告書がない場合は、「開業届」
・支援金振込先の預金通帳のコピー(口座名義人・番号が確認できるもの)
・申請チェックリスト チェックリスト [PDFファイル/68KB]
その他
・申請内容に虚偽や誤記載があった場合は、支給が遅れたり、支給できない場合があります。
・申請内容確認のため、現地調査等を行う場合があります。