【新型コロナウイルス感染症】国の月次支援金について(令和3年4月以降)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月4日更新
国の月次支援金(令和3年4月以降の国から事業者への給付金)について
国では2021年の4月以降に実施された「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う「休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さまに月次支援金を給付する制度を実施します。
※令和3年5月16日から6月20日までの北海道からの休業要請等に対する支援金の給付対象外となる市内事業者の方については、国の月次支援金の対象となる場合があります。対象となる業種・要件・申請方法等については、国の月次支援金のホームページをご覧ください。
【経済産業省】月次支援金(外部リンク)
国の月次支援金リーフレット [PDFファイル/1.73MB]
今後詳細がわかり次第、随時更新します。
お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)