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令和3年度個人住民税から適用される改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新

 

 令和3年度の市・道民税から適用される主な改正点についてお知らせします。

 給与所得控除・公的年金等控除からの基礎控除への振替

  働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも
適用される基礎控除 の控除額を10万円引き上げます。

 所得の変化を図で表している

         税制度の改正により、給与所得金額や年金所得金額は増加しますが、同じ収入基準の場合は、
    控除額を引き上げるなど、税の負担額が増えないように制度の改正をしています。

 ひとり親に関する税制度の改正

 すべてのひとり親に対して、公平な税制支援を行う観点から、寡婦(夫)控除制度が見直されました。

 1 婚姻歴や性別の有無にかかわらず、生計を同じくする子を有する単身者について、「ひとり親控除」

  が適用されます。

 2 1に該当する以外の寡婦について、引き続き「寡婦控除」が適用されます。

  控除の適用一覧

区分 要件 所得制限 控除額
 
ひとり親控除 ひとり親であって、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下の子)を有する方 前年の合計所得金額500万円以下 所得税 35万円
住民税 30万円
寡婦控除 1 夫と死別して再婚していない方
2 夫と離別して子ども以外の扶養親族がいる方
所得税 27万円
住民税 26万円

 

 ひとり親に関する非課税措置の対象追加

 ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方は、非課税の対象となります。

 

新型コロナウイルス感染症緊急対策に伴う税制上の対応

イベント中止等に伴う払戻請求権を放棄した者に係る個人市民税の寄附金税額控除の特例

   新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、開催中止等となった文化芸術及びス
 ポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで)について、チケットの払
 戻しを受けない場合に、その金額分を寄附とみなし、寄附金控除の対象となります。

 【特例措置を受ける場合には】
 
・ 指定イベントのチケット等購入者は、イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、主催者から
  指定行事証明書及び払戻請求権放棄証明書を取得します。
 ・ 上記2点の証明書と共に所得税や個人住民税の申告を行います。

  ※ この寄附控除を受ける場合、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度はご利用いただけません。

 【特例措置の関連情報】
  
・ チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制(スポーツ庁HP)
  ・ チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁HP)

 【対象となる課税年度】

   令和3年度分または令和4年度分の個人住民税

  <参考 計算例 >

  個人住民税の控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+道民税4%)

 個人住民税の住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化

 消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開
始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイル
ス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたう
えで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置対象となります。
 対象者は、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲
内で住民税から控除します。

【適用要件】
1 一定の期日までに契約が行われていること
 ・ 注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで
 ・ 分譲住宅や既存住宅を取得する場合または増改築する場合は、令和2年11月まで

  2  新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと

  【関連情報】
  詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。
    


 

令和3年度個人住民税の改正点(リーフレット)

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