令和4年度個人住民税から適用される改正点
令和4年度個人住民税から適用される改正点
令和4年度の市・道民税から適用される主な改正点についてお知らせします。
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の控除期間13年の特例期間が延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方も対象となります。
また、面積要件が緩和され、今回延長された分については合計所得金額1,000万以下の方で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約する必要があります。
詳しくは国土交通省のページをご覧ください。「住宅ローン減税等が延長されます!」
退職所得課税の適正化
勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等について、法人の役員や公務員等以外の方が支払を受けるもの(短期退職手当等)についても、退職所得の計算上、退職所得控除額控除後の金額を2分の1とする措置の適用がなくなりました。
これまでは、法人役員や公務員等が支払を受けるもの(特定役員退職手当等)に限り、2分の1措置の適用がなかったところですが、今回の改正で対象が拡大されました。
ただし、短期退職手当等については、退職所得控除額控除後の金額のうち300万円以下の部分については、従前どおり、2分の1措置の適用があります。
※上記の改正は、令和4年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用されます。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る申告手続きが簡素化されました
令和3年分の確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当所得及び譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合、原則として所得税の確定申告のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の様式に記載事項が追加されます。