UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)について
移住支援金について
本市では、令和元年度から移住・定住の促進および中小企業等における人手不足を解消するため、
東京圏から石狩市移住し、移住支援金の給付要件を満たす方に、北海道と共同で移住支援金を支給する事業を実施しております。
事業概要
- 対象要件を満たす方に対し、次の金額を支援金として支給します。
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算 - 申請先は、石狩市企画課です。
- 北海道内の申請状況によっては、年度の途中で受付を終了する場合がありますので、お早めにご相談ください。
交付要件
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす方が対象です。
(1)移住等に関する要件
次のア、イおよびウのすべてに該当すること。
- ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。- (ア)直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域及び人口減少地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
※ただし、東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も直近10年に含みます。 - (イ)直近で連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域及び人口減少地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
※条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
※人口減少地域とは平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。
- (ア)直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域及び人口減少地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
【東京圏】東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
【条件不利地域及び人口減少地域】指定地域はチラシに掲載しております。
- イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。- (ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- (イ)石狩市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。- (ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (イ)日本人である、または外国人であって出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- (ウ)その他、北海道または石狩市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
- ア 一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。- (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- (オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
上記のマッチングサイトは以下のバナーからアクセスできます!
- イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。- (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)起業に関する要件
交付申請の日から過去1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けていること。
※詳細は、以下「起業に関する要件の詳細~地域課題解決型起業支援事業の概要」に掲載しています。
(4)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ア 石狩市に在住したことがあること又は石狩市内の高等学校もしくは大学を卒業したこと
- イ 転入時の世帯主の年齢が50歳未満であること
- ウ 農林水産業又はその他石狩市が認めた企業もしくは職種に就業すること
※具体的な企業・職種は石狩市にお問い合わせください。
(6)世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
起業に関する要件の詳細 地域課題解決型起業支援事業の概要
北海道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、
事業の実現性を高めるため、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げにあたり、支援を行います。
対象者・申請方法・問合せ先など詳細は、以下の公益財団法人北海道中小企業総合支援センターのホームページをご覧ください。
申請の流れ(交付申請)
移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(別記第1号様式、第1号様式別紙1、2)、移住者の就業先の就業証明書(別記第2-1号様式または第2-2号様式)
及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件、
また、世帯向けの金額を申請する者については第6号の要件に該当することを証する書類を市長に提出する。
※申請書に添付する書類の詳細は、担当者までお問合せください。
各種様式
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【様式1】移住支援金交付申請書 (Word 20.6KB)
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【様式1別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(申請者保管) (PDF 111.8KB)
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【様式1別紙2】移住支援金に係る個人情報の取扱い (PDF 64.8KB)
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【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(一般就業型用) (Word 17.4KB)
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【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク型用) (Word 17.2KB)
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【様式2-2追加資料】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク型用)(個人事業主・フリーランスの方向け) (Word 17.8KB)
必要書類一覧
- 1 全員が提出必須の書類
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(1)写真付き身分証明書(提示により本人確認が出来る書類)
(2)移住元の住民票の除票の写し
(3)振込先の預金通帳の写し
- 2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
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東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
-
(1)開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(2)個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
- 4 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
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移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
- 5 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 北海道の「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定通知書
- 6 移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ必要な書類な書類
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(1)石狩市に在住していたときの住民票の除票の写し(石狩市に在住していたことを確認できる書類)
もしくは各学校が発行する卒業証明書(対象校を卒業したことを確認できる書類)
(2)農林水産業に従事することを確認できる証明書又は就業先企業が発行する就業証明書
上記表以外に、就業型(一般就業型・専門人材就業型)の場合は、様式2-1の提出を、
テレワーク型の場合は様式2ー2の提出をお願いします。
移住支援金対象法人について(北海道求人マッチングサイトへの登録について)
移住支援金の「就職に関する要件」を満たす、北海道のマッチングサイトに登録されている法人を移住支援金対象法人といいます。
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- 事前登録(所要約10分)・マッチングサイトへの求人掲載が必要です。
- 求人掲載料は無料です。
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登録方法、申請書のダウンロードに関する詳細は、北海道ホームページをご確認ください。
該当ページは表示する場合は、以下のURLをクリックしてください(別ウィンドウで表示されます)。
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このページに関するお問い合わせ
企画政策部 企画課 企画担当
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