生活保護・生活福祉資金など

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ページID 1003096  更新日 2025年3月31日

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生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。生活にお困りのときは、ためらわずに、ご相談ください。

日本国憲法では第25条で「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しており、この理念に基づき国はその困っている程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障しています。この保障を具体的に実施して、一日でも早く自分自身の力で、生活できるよう必要な手助けをすることを目的としているのが生活保護制度です。

生活保護の要件

生活保護を受けるためには、その世帯が利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用してください。

  • 資産の活用
    現金、預貯金、生命保険や生活するため必要と認められる以外の不動産などの資産は、原則として生活費に活用してください。
  • 能力の活用(就労)
    働くことができる人はその能力に応じて働くことが必要です。
  • 扶養義務者からの援助
    扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹、ひとり親家庭の子の別居の親など)からの援助(仕送りや養育費のほか、日常的な交流など精神的援助も含む)を得られるよう努力してください。
  • 他の法律の活用
    国民年金、厚生年金等の各種年金、児童手当や児童扶養手当等の生活保護法以外の法律で利用できる給付や扶助は生活保護に優先して受けてください。

保護の決定

生活保護は、国の定める生活保護基準に基づく最低生活費(世帯を単位として家族構成などにより算定します)と各種調査の結果に基づいた世帯の収入を比較し、保護が必要か決定します。

イラスト:最低生活費の解説


(1)最低生活費より収入が少ないので、その不足分について保護が受けられます。

(2)最低生活費を上回る収入があるので、保護は受けられません。

保護の種類

  • 生活扶助
    着るもの、食べるものや光熱水費などの生活に必要な費用
  • 住宅扶助
    家賃や地代、住宅の補修などの費用
  • 教育扶助
    義務教育に必要な学用品、給食費、学級費などの費用
  • 介護扶助
    介護サービスを利用するための費用
  • 医療扶助
    病気やけがの治療のための費用や通院のために必要と認められる交通費(通院移送費)
  • 出産扶助
    出産のための費用
  • 生業扶助
    高校就学に必要な費用や技能や技術を身につけるための費用
  • 葬祭扶助
    葬祭のための費用

相談内容例

  • 病気や事故などの理由で働くことができず、生活が難しい。
  • 収入が少なく、生活費がまかなえない。
  • 失業したが預貯金もなく生活できない。
  • 医療費や介護費用が支払えず、治療やサービスを利用することができない。

次の場合でも申請可能ですので、ご相談ください

  • 事情があり親族に生活保護を受給することを知られたくないのですが
    扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません。扶養義務者に対する調査は特別な事情や援助が期待できない場合は調査を行わないこともあります。
  • 持ち家があるのですが
    利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については保有が認められる場合があります。
  • 自動車を所有しているのですが
    自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになりますが、障がいをお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には、自動車の保有を認められる場合があります。
  • 給与や年金収入があるのですが
    その収入及び資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合、保護の受給が可能です。この場合、最低生活費からその収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
  • 手元に通帳や年金証書等がないのですが
    必要な書類がそろっていなくても申請はできます。

相談窓口

担当課 電話番号 メールアドレス
本庁舎4階福祉総務課 0133-72-3127 fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp
厚田支所市民生活課 0133-78-1033 a-seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
浜益支所市民生活課 0133-79-2112 h-seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

生活福祉資金など

ほかの貸付制度が利用できない低所得世帯、または体の不自由な方が仕事の技術習得や転宅などで資金が必要なときにお貸しします。
失業中の方への生活費の貸し付けや、一時的にお金に困ったときなどの応急援護資金もあります(連帯保証人等の条件があります)。

問合せ

石狩市社会福祉協議会 電話:0133-72-8220

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 企画総務担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3152 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。