福祉利用券・タクシーチケット
令和8年度に対象となる方には令和8年4月上旬に郵送します。
※郵送の都合上、お手元に届くまでに数日かかる場合があります。
事業の内容
高齢者や重度障がいのある方の日常生活の利便性向上と社会参加の促進を目的として、指定事業者で利用できる「福祉利用券・タクシーチケット」を交付する事業です。
対象となる方
毎年1月1日を基準日として、下記対象要件のいずれかに該当する方へ交付します。
※1月2日以降に石狩市に転入された方は翌年度の交付となります。
対象要件(1)75歳以上の方
市内に住民登録があり、その翌年の3月31日までに75歳以上になる方
(例)令和8年10月に75歳になる方・・・【交付対象です】
(例)令和8年6月に札幌市から石狩市に転入してきた80歳の方・・・【翌年度分から交付対象となります】
対象要件(2)障がいをお持ちの方
市内に住民登録があり、重度障がいをお持ちの方
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
※各種手帳は基準日(令和8年1月1日)において有効であることが必要です。
利用方法
有効期限は交付の翌年3月31日までです。翌年4月1日以降は利用できませんので、新たに翌年度交付する「福祉利用券・タクシーチケット」を利用してください。
表紙に氏名が記載されているご本人のみが利用できます。利用先で本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、本人確認書類をご持参ください。
タクシーの乗車に利用
札幌ハイヤー事業協同組合に加盟のタクシー事業者(電話 011-561-1172)に限ります。
乗務員の方に確認して「福祉利用券・タクシーチケット」を渡してください。
介護タクシーの乗車に利用
市指定の介護タクシー利用料金のお支払いの際に「福祉利用券・タクシーチケット」を渡してください。
- みやき介護タクシー(電話 0120-302-857)
- 福祉タクシーグルーヴ(電話 67-1086)
- 介護タクシーこもれび(電話 76-6610)
- みつば介護タクシー(電話 080-7161-6222)
- さくらケア介護タクシー(電話 090-1649-1339)
- 介護タクシーシャイニングの森のかごや(電話 070-1848-4061)
※加盟を希望する事業者の方へ
指定介護タクシー事業者の登録は年度単位ごとに更新しており、年度途中での新規加盟は行っておりません。次年度からの加盟については高齢者支援課までお問い合わせください。
中央バスの乗車に利用
運賃の支払いに直接「福祉利用券・タクシーチケット」を利用することはできません。
中央バスの営業所やターミナルで回数券を購入する際に「福祉利用券・タクシーチケット」を利用できます。
その他の指定事業者で利用
各フロントや窓口で「福祉利用券・タクシーチケット」を提出してください。
施設・交通機関の情報
「福祉利用券・タクシーチケット」を使うことができる施設・交通機関(令和8年1月1日時点)はこちらです。
情報は年度の途中で変更となる場合があります。
利用上の注意事項
中央バスの運賃箱に福祉利用券・タクシーチケットを入れないでください
「福祉利用券・タクシーチケット」は中央バスの回数券として使うことはできません。
中央バスの営業所等での回数券購入にご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-72-7014 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











