就学援助に係る医療費の援助について

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ページID 1003435  更新日 2025年2月28日

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医療費の援助について

就学援助を受けているお子さん(小学生・中学生)が、市内の指定医療機関(下記PDFファイル参照)において、学校病(う歯(虫歯)、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病)の治療をする場合に、治療費(医療保険の3割自己負担分)を教育委員会が医療機関に支払います。

医療券とは

上記の疾病の治療を受ける際に利用できるものであり、援助を受けるには医療券を指定医療機関に提示する必要があります。

医療券の申し込みについて

受診前に、医療券の発行の申し込みを行ってください。

申請方法

印鑑をお持ちのうえ、石狩市教育委員会学校教育課(石狩市役所4階)の窓口で申請してください。

医療券の利用等について

受診前に、医療券を医療機関に提出してください。万が一、医療券が使用できないと言われた場合は、学校教育課までご連絡ください。

医療券の発行を受ける前に、医療機関で受診し医療費を支払った場合は、支払った医療費を教育委員会が保護者に支払いますので、学校教育課までご連絡ください(改めて手続きが必要です)。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育部 学校教育課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3171、0133-72-3142 ファクス:0133-75-2276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。