被害届出証明について
被害届出証明とは
建物以外の動産や土地の被害の届出の事実があったことを証明するものです。
※大きな災害によって建物などが破損した場合は、「罹災証明書」により対応いたします。「罹災証明書」に関する問い合わせは、税務課(0133-72-6120)までお願いします。
- 被害届出証明の利用目的
- 簡易保険、火災・動産保険などの手続きに必要となる場合があります
- 申請期間
- 被害発生後6カ月以内
- 申請できる方
- 被害を受けた方
- 申請時に必要となる書類
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- 被害届出証明願兼証明書
- 申請者の身分証明書
- 被害の状況がわかる写真
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 庶務担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3149 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。