後期高齢者医療制度

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ページID 1002608  更新日 2025年3月27日

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対象者

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。加入の手続きは必要ありません。)
  2. 65歳以上74歳以下で、一定の障がいのある方(加入・脱退はいずれも任意で、かつ申請が必要です。)

※一定の障がいのある方とは

  • 身体障害者手帳1級、2級又は3級の方
  • 身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】
  • 療育手帳A判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
  • 障害年金1級又は2級を受給している方

医療費の一部負担金の割合

前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの医療費の一部負担金の割合を判定します。

  1. 3割 現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者)
  2. 2割 一定以上所得者(住民税課税世帯で同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額(※)」が、被保険者が一人の世帯は200万円以上、被保険者が二人以上の世帯は320万円以上の方)※給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
  3. 1割 現役並み所得者及び一定以上所得者以外の方

医療費が高額になったとき

高額療養費

同一月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。申請は初回のみ必要となります。2回目以降につきましては、申請した口座に自動的に高額療養費が振り込まれます。なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは支給の対象となりません。

後期高齢者医療制度の自己負担限度額
負担割合 適用区分 負担区分 自己負担限度額(1か月あたり)(※5)
外来のみ(個人単位)
自己負担限度額(1か月あたり)(※5)
外来+入院(世帯単位)
療養病床以外の入院時の食事代(1食あたり)
3割 現役並み所得者(課税所得690万円以上)(※1) 現役3 252,600円+(10割分医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(※6)
252,600円+(10割分医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(※6)
490円(※9)
3割 現役並み所得者(課税所得380万円以上)(※1) 現役2 167,400円+(10割分医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(※6)
167,400円+(10割分医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(※6)
490円(※9)
3割 現役並み所得者(課税所得145万円以上)(※1) 現役1 80,100円+(10割分医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(※6)
80,100円+(10割分医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(※6)
490円(※9)
2割 一定以上所得者 一般2 18,000円または6,000円+(10割分医療費-30,000円)×10%の低い方(※7、※8) 57,600円
【44,400円】(※6)
490円(※9)
1割 住民税課税世帯(※2) 一般1 18,000円(※8) 57,600円
【44,400円】(※6)
490円(※9)
1割 住民税非課税世帯 区分2(※3) 8,000円 24,600円

90日までの入院 230円 

90日を超える入院 180円(※10)

1割 住民税非課税世帯 区分1(※4) 8,000円 15,000円 110円
  • ※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」)がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、申請により窓口の負担割合が1割または2割になります。
    1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合
    2. 同じ世帯に被保険者が1人で、70歳以上75歳未満の方を含めた収入の合計額が520万円未満の場合
    3. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入の合計額が520万円未満の場合
  • ※2 住民税課税世帯で、負担区分が一般2に該当しない方
  • ※3 住民税非課税世帯で、負担区分が区分1に該当しない方
  • ※4 住民税非課税世帯かつ各種所得額から必要経費を差し引いた所得(給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。公的年金控除は80万円として計算します。)が0円または老齢福祉年金を受給している方
  • ※5 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
  • ※6 【】内の金額は、過去12か月以内に同じ世帯の被保険者が、3回以上限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額です。
  • ※7 10割分医療費が3万円未満のときは3万円として計算します。令和7年10月1日以降の自己負担限度額は18,000円になります。
  • ※8 年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額合計の自己負担限度額は144,000円となります。
  • ※9 課税世帯で北海道の発行する指定難病(特定疾患)の医療受給者証をお持ちの方は1食280円になります。
  • ※10 過去12か月以内で、負担区分が区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えた場合の1食あたりの食事代です。ただし、申請が必要になります。

※負担区分をアラビア数字で表記していますが、実際の負担区分はローマ数字表記です。

自己負担限度額について

  • マイナ保険証を利用した場合は、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 資格確認書に負担区分の併記を記載したものが必要な場合は、申請により負担区分を記載した資格確認書を交付します。
  • 過去12か月で、負担区分が区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合は、申請をして認定を受けると入院時の食事代が減額になります。なお、この場合マイナ保険証をお持ちの場合でも届出が必要となります。

※ご自身がどの区分かわからない方はお問合せください。

※負担区分をアラビア数字で表記していますが、実際の負担区分はローマ数字表記です。

窓口負担割合が2割の方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療の窓口負担額について、1割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えます。入院の医療費は対象外です。配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険から支給されます。対象となる方には翌年3月下旬頃に保険者が申請のお知らせをお送りします。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)(8月1日から翌年7月31日まで)
区分 負担区分 自己負担額の合計の限度額
現役並み所得者 現役3 212万円
現役並み所得者 現役2 141万円
現役並み所得者 現役1 67万円
一定以上所得者 一般2 56万円
一般 一般1 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
住民税非課税世帯 区分1 19万円

※負担区分をアラビア数字で表記していますが、実際の負担区分はローマ数字表記です。

保険料の納付方法

石狩市の介護保険料を年金天引きで納めている方は、原則として年金天引きになります。ただし、下記に該当する方は除きます。

  1. 年金受給額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が介護保険料が引かれている年金額の2分の1を超える方

また、年度途中で75歳になった方、転入された方、または年度内に保険料額が変更となった方は、年金天引きが始まるまで時間がかかる場合があります。年金天引きにならない方は、納付書または口座振替で納めることになります。口座振替で納めている方は、年金天引きの申出をしない限り、引き続き口座振替で納めることになります。口座振替から年金天引きに納付方法を変更する場合は手続きが必要となりますので、下記までお問合せください。

口座振替の申込方法

納付書払い、または年金天引きから口座振替に納付方法を変更する場合は、市役所・各支所・石狩市内各金融機関に備え付けの「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(口座振替のご案内)」に必要事項を署名・捺印の上、金融機関の窓口にご提出ください。また、パソコンやスマートフォンなどからもお手続きができますので、詳しくは「Web口座振替受付サービス」をご覧ください。なお、口座振替に切り替わる時期は、手続きの時期によって異なりますので、ご了承願います。

国民健康保険税を口座振替で納めていた方へ

国民健康保険税から後期高齢者医療保険料へ口座振替を引き継げませんので、後期高齢者医療保険料も口座振替にされたい場合は、手続きをしてください。手続きは後期高齢者医療の被保険者になる前でも可能です。

葬祭費の支給

後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状または葬儀の領収書
  • 葬儀を行った方の口座がわかるもの(喪主または施主以外の方の口座の場合、委任状が必要となります)
  • 亡くなった方の被保険者証など

問い合わせ先

〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2
石狩市国民健康保険課
障がい者・高齢者医療担当
電話:0133-72-3125

制度についてもっと知りたい方は北海道後期高齢者医療広域連合へ

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 障がい者・高齢者医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3125 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。