国保税に関すること よくある質問

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ページID 1006979  更新日 2025年12月16日

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質問納期限が過ぎた納付書は使用できるか。

回答

納付書は納期限を過ぎても使用できますので、そのまま市税の納付場所で納付いただけます。ただし、コンビニで納付される場合は、コンビニ使用期限がありますので、お手元の納付書をご確認ください。納期限を過ぎて納付した場合は、延滞金がかかる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 賦課・資格担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3123 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。