NPO法人の条例個別指定制度

ページID 1003078  更新日 2025年2月28日

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石狩市では、市内NPO法人に対する市民の寄附を促進するとともに認定NPO法人への移行促進を図るため、個人市民税の寄附金税額控除の対象となるNPO法人を条例で定めるための基準、手続等に関する条例を制定し、平成26年9月30日から制度の運用を開始しました。

この制度は、NPO法人が広く市民の皆様から支援を受けられる環境整備を図るもので、条例指定を受けたNPO法人に個人が寄附をすると、個人市民税の税額控除が受けられる(申告により寄附金のうち2,000円を超える部分の6%が市民税から控除される)とともに、NPO法人にとっては、認定NPO法人になるための要件のうち、パブリック・サポート・テスト基準をクリアしたものとされるため、円滑に認定NPO法人へ移行することができるというメリットがあります。

条例指定を受けるためには、指定基準を満たす必要があります。法人から申出があった場合には、申出の内容について実態確認や書類審査やヒアリング審査等を行い、指定相当と認められた場合に、指定のための条例手続を行い、議会で可決されたものが指定NPO法人となります。

申出書類の作成に当たっては、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、正式な申出書を提出していただく前に申出内容の確認等の事前相談を実施しております。

指定の申出をご検討される場合には、広聴・市民生活課に電話ご予約のうえ、事前相談を受けていただくようご協力をお願いします。

石狩市の指定NPO法人

石狩市から指定を受けたNPO法人です

法人の名称
特定非営利活動法人
ジェルメ・まるしぇ
代表者氏名
新田 大志
主たる事務所の所在地
石狩市花川北3条3丁目1番地
その他の事務所の所在地
なし
指定の効力を生じた日
令和元年12月13日
寄附金控除対象となる期間
令和2年1月1日から令和6年12月31日
現に行っている事業の概要
  • 不登校やひきこもりなど、社会の中で生きづらさを感じているこども、若者やその家族を対象とした相談活動と個別・グループの居場所活動事業(相談室セジュール・まるしぇ)
  • 小学生以上のこども、若者を対象とした学習支援事業(学習室ぺパン)
  • 就労準備支援事業(仕事練習喫茶「まるくる」)
  • 地域支援事業(スクールカウンセラー事業等)
  • こども食堂「まるくるこどもカフェ」の実施

指定の手引き(分割)

申出様式

指定を受けるための申出書類

提出書類

控除対象特定非営利活動法人申出書一式

提出部数

1部(第1表から寄附金予定事業一覧までは2部)

指定NPO法人の報告、届出のための提出書類

提出書類
  1. 控除対象特定非営利活動法人変更届出書 1部
    (第4号様式)
  2. 役員報酬規程等提出書 1部
    (第5号様式)
  3. 条例第12条第2項第3号に定める事項を記載した書類提出書 2部
  4. 法人事業報告書等提出書 2部
  5. 助成金支給実績提出書 2部
    (第6号様式)
  6. 控除対象特定非営利活動法人解散届出書 1部
    (第7号様式)
  7. 控除対象特定非営利活動法人合併届出書 1部
    (第8号様式)

関係法令

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。