下水道Q&A よくある質問
質問下水道をどうしても使わなければなりませんか?
回答
下水道法に従い、下水道に接続することが義務付けられています。
処理区域となった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、台所・風呂などの生活雑排水を速やかに公共下水道に接続しなければならない」と、下水道法※で定められています。
下水道は、地域の環境衛生上欠くことの出来ない施設ですが、巨額の費用を投じて整備しても、その地域の方々に利用して頂かなければ目的を達成することが出来ません。できるだけ早く下水道をお使い下さるようお願いします。
※下水道法第11条の3
処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。
このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課 建設・管理担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3176 ファクス:0133-75-2278
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