自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

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ページID 1002397  更新日 2025年2月28日

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自動車臨時運行許可申請について

継続検査を受けるなどの目的で、車検の有効期間が満了した自動車を公道において運行する必要がある場合には、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請をする必要があります。

許可の期間

運行目的と経路等により必要最低限の期間(最大5日間)
運行日が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合や、翌日早朝から運行する場合には前日でも受付できます。その場合には運行日が許可の初日となります。

申請受付時間

平日の8時45分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は受付していません)
※申請手続きに10分程お時間をいただきますので時間に余裕をもってお越しください。

窓口

石狩市役所税務課窓口(1階15番窓口)
厚田支所 市民福祉課
浜益支所 市民福祉課

申請時に必要なもの

  • 申請者の運転免許証
    ※警察からの指導により運転免許証はコピーを取らせていただいています。
  • 自動車賠償責任保険保険証(原本の提示が必要です。)
  • 車検証等(原本の提示が必要です)

手数料

1件につき750円

注意事項

  • 仮ナンバーは許可を受けた車両、目的、経路、期間以外では使用できません
  • 石狩市を経路に含まない場合には貸出しません。
  • 臨時運行許可の有効期間が満了したときは速やか(その日から5日以内)に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。
  • 仮ナンバーを紛失した場合には、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をし、市役所で紛失の手続きをしていただきます。(その際遺失届の受付番号が必要になります)
    また、紛失した仮ナンバーは現物弁償をしていただくこととなります。

電子申請

電子申請は下記リンクから

画像:2次元コード


電子申請は来庁予定日の2日前から受付ております。

  • ※車検証等及び自賠責証明書、運転免許証の窓口確認は必須です、郵送による許可は一切行っておりません。
  • ※電子申請は市役所本庁舎でのみ受付ております、厚田支所及び浜益支所では対応いたしかねます。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。