石狩市議会基本条例

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ページID 1004358  更新日 2025年3月7日

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地方分権改革の進展に伴い、地方自治体の自己決定権や責任の範囲が拡大するなか、二元代表制の一翼を担う議会の役割や責務も増大しております。 また、議会は、議事機関として、公平かつ公正な議論を尽くし、意思決定を行うことはもとより、政策立案・監視能力の向上、さらには、主権者である市民への説明手法の多様化など、より一層、議会機能を充実強化していくことが求められています。
こうした時代の要請に対して、本市議会においては、議会改革推進特別委員会を設置し、一問一答制の導入、議会報告会の実施、議員間討議の実施など、様々な改革への取り組みを進めてまいりました。 本条例の制定は、今任期中の議会改革の集大成として基本理念を定め、議員の責務や市民との関係などを明確にし、議会改革への不断の取り組みを宣誓する決意表明であると考えており、議会にとって大きな第一歩となりますとともに、今後、条例の精神に基づき、さらなる改革を図ってまいります。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3181 ファクス:0133-75-2280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。