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令和6年度石狩市奨学生募集のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新

石狩市公認キャラクターさけ太郎・さけ子本市では、向学心があり、その能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な学生・生徒に対し、返還不要の奨学金を支給しています。

 

申請できる方

次の各号の全てを満たす方が対象です。

(1)本人または保護者が市内に住所を有すること

(2)以下のいずれかの学校に在学していること

  1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)

  2.中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)

  3.特別支援学校の高等部(専攻科及び別科を除く。)

  4.高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

  5.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第3号に規定する専修学校の高等課程で文部科学大臣が指定するもの

(3)学資に乏しいこと

(4)次のいずれかに該当すること。

  ア 学業が優良であること(過去3年間の学業成績の評定平均値が5段階評価で概ね3.0以上)。

  イ 向学心に燃え、修学意欲に満ち、学校復帰への強い意志を有すること(不登校、傷病その他の理由により前年度において
   概ね30日以上の欠席又は出席停止が認められる者に限る)。

(5)性行が善良であること

支給者数

予算の範囲内で決定します。

選考結果は8月上旬に出願者全員に文書で通知します。

奨学金支給額

在学する学校種 奨学金 入学仕度資金 ※ 支給期間

高等学校

中等教育学校(後期課程)

特別支援学校(高等部)

専修学校(高等課程)

月額6,000円

(年額72,000円)

5,000円 1年間
高等専門学校(第1学年から第3学年)

月額6,000円

(年額72,000円)

40,000円

※入学仕度資金は、新入生のみ支給します。

高校生等奨学給付金を受ける資格がある場合の取り扱い

北海道が実施する高校生等奨学給付金を受ける資格のある方が石狩市奨学生となった場合の石狩市奨学金は、給付金との差額分を支給します。ただし、給付金が石狩市奨学金を上回る場合については、石狩市奨学生の支給対象から除きます(詳しくは、下の「ダウンロード」にあります「(別紙)令和6年度石狩市奨学生を志願する方へ」(PDFファイル)をご覧ください)。

※特別支援教育就学奨励費を受ける資格のある方も同じ取扱いとなります。

出願に必要な書類

出願書類は、学校教育課または厚田及び浜益生涯学習課の窓口に用意しております。

また、(1)、(2)、(3)、(4)、(6)の様式は、下の「ダウンロード」からも入手できます。

昨年度(2023年度)の奨学生であっても、改めて申請が必要です。

◆本人、保護者が記入、用意するもの

(1)奨学生願書(別記第1号様式) ※本人記入

(2)家庭状況調書(別記第3号様式) ※保護者記入

(3)同意書(別紙) ※保護者記入

(4)支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票

(5)学校復帰への意志を表明する作文 ※「申請できる方」の(4)イに該当する場合のみ
                    ※本人記入(400字程度)

◆学校に作成してもらうもの 《 学校に依頼をしてください 》

(6)校長の奨学生推薦書(別記第2号様式) 

     ※前年に在学していた学校の学校長(前年に在学していない場合にあってはこれに準ずるものとして教育委員会が認める学校の学校長)から推薦が必要です。

(7)過去3年間の学業成績証明書

(8)合格通知書または在学証明書の写し

     ※第1学年に在学している方のみ必要

※令和6年1月2日以降に石狩市に転入された方、または保護者が石狩市にお住まいでない方は、所得の確認のため、令和6年1月1日現在に住所のあった市町村の令和6年度(2023年分)市町村民税所得課税証明書を添付してください。

上記の出願書類について、書類の不備や不足等がある場合は、願書をお受けすることができません。

令和6年度 願書受付期間

令和6年5月15日(水曜日)から令和6年6月14日(金曜日)まで

※受付期間以外では、願書をお受けすることができません。

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