市長交際費支出基準
市長交際費支出基準
(目的)
第1条 この基準は、市長交際費の支出について、一層の透明性を図るため必要な事項を定める。
(支出区分等)
第2条 市長交際費は、市長等が市を代表し行政の円滑な執行のため外部との交渉に要する経費であり、その支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲内で必要最小限度とし、支出する区分及び範囲は次のとおりとする。
(1)渉外費 意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として、その都度決定する。
(2)祝儀等 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として、別表第1のとおり支出する。
(3)弔慰金等 葬儀等における経費として、別表第2のとおり支出する。
(4)会費等 各種懇親会等の参加費として、その実費を支出する。
(5)その他 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費として、その実費を支出する。
(公表の方法)
第3条 市長交際費の執行状況は、執行年月日、支出金額及び支出内容を市のホームページで公表するものとし、当月分を翌月の15日までに更新する。
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定めるものとし、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日基準第1号)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※記載の金額を原則とするが、近隣自治体の状況により変更し対応するものとする。 ※会費を基本とし、その会費の額が不要な場合に限り上記を適用する。 ※品物としては、お酒やペットボトル(お茶)等状況に応じたものとする。 |
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別表第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※記載の金額を原則とするが、近隣自治体の状況により変更し対応するものとする。 ※供花については、2段のものとする。 ※国・道関係については、公務員倫理規程を勘案し対応するものとする。 |