水難救護法第25条第2項の規定に基づく公告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新
水難救護法第25条第2項の規定に基づく公告について
水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物の引き渡しを受けたので、同法第25条第2項の規定に基づき公告します。
本件漂流物に心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
本件漂流物に心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
1 漂流物(引き渡しを受けた物件) 係留ブイ
(1) 材質 金属製
(2) 色 錆色
(3) 高さ 2メートル
(4) 横幅(直径) 3メートル
(5) 重量 3~4トン(推定)
(2) 色 錆色
(3) 高さ 2メートル
(4) 横幅(直径) 3メートル
(5) 重量 3~4トン(推定)
2 拾得年月日
令和6年1月26日
3 拾得場所
石狩市厚田区小谷地先
4 その他
告示後6か月を経過し、申し出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。