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水難救護法第25条第2項の規定に基づく公告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新

水難救護法第25条第2項の規定に基づく公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物の引き渡しを受けたので、同法第25条第2項の規定に基づき公告します。
本件漂流物に心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

1 漂流物(引き渡しを受けた物件) 係留ブイ

(1) 材質      金属製
(2) 色       錆色
(3) 高さ      2メートル
(4) 横幅(直径)  3メートル
(5) 重量      3~4トン(推定)

2 拾得年月日

令和6年1月26日

3 拾得場所

石狩市厚田区小谷地先

4 その他

告示後6か月を経過し、申し出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。

5 写真

漂流物件写真