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子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費等給付制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月30日更新

子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費等給付制度について

 

  子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害により、現在も日常生活に支障が生じている方へ


 石狩市が実施したこのワクチンの接種後に、原因が明らかとならない持続的な痛みまたはしびれ、脱力、不随意運動等の症状を有し、現在も日常生活に支障が生じている方に対し、
国や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済措置の審査結果が対象者に通知されるまでの間の経済的負担の軽減を目的に、市独自の給付制度を設けました。

 以下の内容で対象者に、接種後の症状に係る医療に要した医療費や医療手当、国などの救済制度申請に必要な添付書類の請求費用の給付を行います。
 
 給付対象期間は、石狩市へ本制度の申請をした日から、国などの救済制度申請の認否結果が対象者へ通知された日までとなります。

 

 【対象者】 次の3点をすべて満たす方となります。

   1.石狩市が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた方

     ※ 定期接種・任意接種にかかわらず、1度でも石狩市の事業で接種歴がある方(このワクチン接種時において、
        石狩市に住民登録がある方)が対象となり、現在、市外に居住している方も対象となります。

   2.現在も原因が明らかとならない症状により、日常生活に支障を生じている方

   3.国や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ救済給付申請を行っている方

 

 【給付額】 次の1から3に要した費用を請求に基づき月毎の合計額で給付します。

  1.医療費 (医療を受けた月に限り月額の合計額で給付)

       ア 医療保険適用の診療に要した自己負担額

  イ 医療保険適用外の診療に要した額(先進医療や時間外休日等加算部分など)及び市長が
         特に必要と認めたものの額の2分の1を乗じた額とし、50,000円を限度

    2. 医療手当 ※(医療を受けた月に限り予防接種法施行令に定める月額の相当額)

        ※医療手当の額(予防接種法施行令に定める額)

       <平成28年度>

        通院(3日未満)34,300 円 (3日以上)36,300 円

           入院(8日未満)34,300 円 (8日以上)36,300 円

           同一月に通院・入院 36,300 円
 

3.国などの救済制度申請に必要な添付書類の請求費用
  (ただし、交通費・駐車料金等の間接的な費用は除きます。)

 

なお、上記1と2については、国などによる救済給付とは、併給することができません。また、他の公的制度によりこの接種後の症状に係る給付金を受けている場合は、その額を控除します。