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【新型コロナウイルス感染症】予防接種の期間延長について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

新型コロナウイルス感染症の発生により、予防接種を期限内に受けることができなかった方へ
~定期予防接種の期間延長について~

 予防接種は、感染しやすい年齢を考慮し接種年齢を定めています。特に乳児の予防接種を延期すると感染症にかかるリスクが高い状態となりますので、基本的には規定の接種時期の接種をおすすめします。しかし新型コロナウイルス感染症の発生により、感染リスクが予防接種を延期することより高いと考える場合は、下記のとおり期間外であっても接種可能となりました。

 

対象となる方

 令和2年2月28日(道緊急事態宣言開始日)以降、新型コロナウイルス感染症にかかるリスクが 高いと考える期間に、定期予防接種を期限内に受けられなかった方。

 

延長期間

 ●流行収束後2年以内(令和7年5月7日まで)

接種上限年齢あり 接種上限年齢なし
 
  • BCG・・・・・・・・・・・・・4歳未満
  • 4種混合・・・・・・・・・15歳未満
  • ヒブ・・・・・・・・・・・・・10歳未満
  • 小児用肺炎球菌・・・・6歳未満
  • B型肝炎
  • 麻しん・風しん(MR)
  • 水ぼうそう
  • 日本脳炎
  • 子宮頸がん(HPV)
  • 2種混合

 

 ●高齢者肺炎球菌は流行収束後1年以内(令和6年5月7日まで)

 

受け方

 接種医療機関へ予約前に、下記担当課へ連絡をお願いいたします。

   問合せ先 石狩市健康推進課 72-6124