ひとり親家庭等医療費助成
- 対象となる方
- 所得制限で対象となっていない方へ
- 助成内容
- 助成を受けるためには(医療機関にかかる前)
- 給付の方法(医療機関にかかるときまたは医療機関にかかった後)
- 届出が必要な場合
- 受給資格がなくなる場合
- 医療機関の皆さまへ
- 問合せ先
対象となる方
石狩市に住民登録があり、健康保険に加入している方で、主たる生計維持者(被保険者等)の前年(1月から7月までは前々年)所得が「所得制限限度額」以内(※1)である、以下の方が対象となります。
- ひとり親家庭や両親のいない家庭で『扶養』または『監護』されている18歳になる年度の末日(3月31日)までの子どもと親
- ひとり親家庭などの親に『扶養』されている18歳(1に該当する子を除く)から20歳未満の子どもと親(毎年申請が必要です)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
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0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
5人 | 426万円 |
6人以上 | 以下38万円ずつ加算 |
※1【令和3年7月まで】平成30年度から、養育者および受給者と同居している扶養義務者が未婚のひとり親の場合、地方税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなすことになりました。別途手続きが必要ですので、該当する方は申し出てください。
所得制限で対象となっていない方へ
これまで前年所得等が「所得制限限度額」を上回るため対象となっていなかった方で、「市・道民税賦課額決定等通知書」等により所得の更正等があり、前年所得等が所得制限限度額未満となられた方は、助成対象となる場合がございます。
また、翌年度の「市・道民税賦課額決定等通知書」等により所得等が所得制限限度額未満となられた方も、助成対象となる場合がございます。
上記の【所得制限限度額表】をご確認いただき、該当する方はお問い合わせください(申請手続きが必要となります)。
助成内容
保険内診療の自己負担分のうち、下記の一部負担金等を除いた分を助成します(一部負担金は医療機関の窓口でお支払いください)。
なお、他の法令による医療給付(小児慢性特定疾病医療助成等)相当額や、高額療養費等相当額、健康保険の支給対象とならない費用、入院時の食事代などは助成の対象となりません。
令和2年3月31日受診分までの 一部負担金等【改正前】 |
令和2年4月1日受給分からの 一部負担金等【改正後】 |
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0歳から小学6年生までの子 |
通院 |
●小学2年生までは初診時一部負担金のみ(※2) |
⇒ | ●初診時一部負担金のみ(※2) |
入院 | ●小学2年生までは初診時一部負担金のみ(※2) ●小学3年生以上の非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※2) ●小学3年生以上の課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) |
●初診時一部負担金のみ(※2) | ||
訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ||
●中学1年生から18歳になる年度の末日(3月31日)までの子 ●親に扶養されている18歳から20歳未満の子 |
通院 | ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限18,000円、年額上限144,000円)(※3) |
⇒ | ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限18,000円、年額上限144,000円)(※3) |
入院 | ●非課税世帯は初診時一部負担のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) |
●非課税世帯は初診時一部負担のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) |
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訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ||
親 | 通院 | 助成対象外 | ⇒ | 助成対象外 |
入院 | ●非課税世帯は初診時一部負担のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) |
●非課税世帯は初診時一部負担のみ(※2) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) |
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訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) |
※2 初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円
※3 年額上限は8月から翌年7月の1年間
助成を受けるためには(医療機関にかかる前)
以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください。
- ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(担当課窓口にて配布しています)
- 申請者(保護者)とお子さんの健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※4)
- 申請者(保護者)とお子さんの戸籍謄本(児童扶養手当受給者は証書があれば不要)
- 所得課税証明書(※5)
- マイナンバー(個人番号)確認書類 [PDFファイル/40KB](※6)
- 本人確認書類(マイナンバー確認手続き用) [PDFファイル/67KB](※6)
- 地方税関係情報の取得に関する同意書(担当課窓口にて配布しています)
- お子さんが大学等に在学している場合は在学証明書(※7)
- お子さんが大学等に在学していない場合は親が扶養していることを証する民生委員の証明書(※7)
- その他(状況により別途書類を提出いただく場合があります)
※4 医療費助成のため加入されている健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。なお、健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません。
※5 1月1日現在で石狩市に住民記録がない場合にご用意ください(1月から7月までの認定の場合は、前年の1月1日現在で石狩市に住民記録がない場合)
※6 「所得課税証明書」をお持ちでない場合で、マイナンバーを利用し、前住所地等へ所得等の照会を行う場合にご用意ください。
※7 お子さんが『対象となる方』の『2.ひとり親家庭などの親に扶養されている18歳(1に該当する子を除く)から20歳未満の子ども』に該当する場合に必要となります。
給付の方法(医療機関にかかるときまたは医療機関にかかった後)
現物支給の場合(医療機関にかかるとき)
道内の病院で診療を受けるときに、診療受付で健康保険証(または電子的確認)と一緒に受給者証を提示してください。
一部負担金等の額を超えた分は、市から病院に支払います。
※小児慢性特定疾病や自立支援医療などの他の公費による医療費助成を受けている方は、その公費の受給者証等も一緒に提示してください。
【ご注意ください】受給者証が使用できないケースについて
- 認定こども園、保育所、幼稚園、学校等での怪我や病気は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療給付が優先されますので、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用しないで下さい。
- 医療券(就学援助)を使用する場合も、ひとり親家庭等医療費助成の対象となりませんので、受給者証は使用しないでください。
- 交通事故など、いわゆる第三者行為により負傷した場合の医療費は、原則加害者が全額負担しなければならないこととなっており、ひとり親家庭等医療費助成の対象となりませんので、受給者証は使用しないでください。しかし、その賠償が遅れたり、相手が不明であるなどの場合には、健康保険が適用され、ひとり親家庭等医療費助成の対象となる場合がございますので、子ども家庭課まで必ずご連絡ください。
※万が一、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用した場合は、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。
償還払いの場合(医療機関にかかった後)
ア.道外の病院等で診療を受けたとき
イ.受給者証の交付を受ける前に病院の診療を受けたとき
ウ.治療用補装具や治療用眼鏡を作ったとき
エ.病院へ受給者証の提示を忘れたとき(一部負担金等の額を超えて医療費の一部を支払った場合)
上記アからエの場合は、医療を受けた日の翌月初日から2年以内に、市役所または支所へ以下の書類を添えて申請をしていただくことにより、一部負担金等の額を超えた分を、後日ご指定の口座へ振り込みます。
【必要な書類等】
- 医療機関等を受診された方の健康保険証(※4)
- 受給者証
- 印鑑(※8)
- 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
- 医療機関等から受け取る領収書(※9)
- 医師の証明書(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合)(※10)
- 健康保険証発行機関から支給された金額を証明したもの(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合)(※10)
- 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し(健康保険証発行機関からの払い戻しがある場合)(※10)
※8 助成申請書(請求書)への押印(請求印)が必ず必要となります。
※9 医療機関等から受け取る領収書には次の事項が記載されているものが必要になります。
「受診者の氏名」、「金額(自己負担金分)」、「初診の有無」、「入院における表示」、「医療機関名」、「領収年月日」
※10 医療費を10割負担(治療用補装具や治療用眼鏡を作った場合や医療機関等へ健康保険証を提示されなかった場合など)された場合には、健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、上記の請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に医療機関等から受け取る医師の証明書と領収書をコピーし保管しておいてください)。
届出が必要な場合
次のような変更があった場合には、届出してください(手続き方法については、お問い合わせください)。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険などが変わったとき
- 受給者証を紛失されたとき
- 『扶養』または『監護』されている子が18歳になる年度の末日(3月31日)以降も『扶養』または『監護』することとなったとき
- 受給資格がなくなったとき(詳しくは以下を参照してください)
- 交通事故等にあったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、速やかに届出いただき、受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合には、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。
- 父または母が婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、「内縁関係」や「生計をともにしたとき」を含み、これには「住民票が同じ住所になく同居している場合」や、「頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合」なども該当します)
- 父または母が転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 受給者証の有効期限が切れたとき
- 前年所得が「所得制限限度額」以上となったとき
- 児童を監護しなくなったとき
医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降のひとり親家庭等医療費の請求について)
平成30年年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
問合せ先
- 子ども家庭課 Tel:0133-72-3128
E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp
- 厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886
E-mail:a-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp
- 浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112
E-mail:h-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp