子ども医療費助成
お知らせ
令和2年4月受診分から通院医療費の助成対象を『小学6年生まで』に拡大しました。
(石狩市子ども医療費の改正について [PDFファイル/573KB])
助成内容
お子さんの保険内診療の自己負担分のうち、下記の一部負担金等を除いた分を助成します(一部負担金は医療機関の窓口でお支払いください)。
なお、他の法令による医療給付(小児慢性特定疾病医療助成等)相当額や、高額療養費等相当額、健康保険の支給対象とならない費用、入院時の食事代などは助成の対象となりません。
令和2年3月31日受診分までの 一部負担金等【改正前】 |
令和2年4月1日受給分からの 一部負担金等【改正後】 |
|||
0歳から |
通院 | ●初診時一部負担金のみ(※1) | ⇒ | ●初診時一部負担金のみ(※1) |
入院 | ●初診時一部負担金のみ(※1) | ●初診時一部負担金のみ(※1) | ||
訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ||
小学3年生から 小学6年生 |
通院 | 助成対象外 | ⇒ | ●初診時一部負担金のみ(※1) |
入院 | (所得制限あり) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※1) ※入院される際に申請が必要 |
(所得制限なし) ●初診時一部負担のみ(※1) |
||
訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) ※利用される際に申請が必要 |
●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) | ||
中学生 | 通院 | 助成対象外 | ⇒ | 助成対象外 |
入院 | (所得制限あり) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※1) ※入院される際に申請が必要 |
(所得制限なし) ●課税世帯は1割負担(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円) ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※1) ※入院される際に申請が必要 |
||
訪問看護 | ●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) ※利用される際に申請が必要 |
●療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円) ※利用される際に申請が必要 |
※1 初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円
助成を受けるためには(医療機関にかかる前)
以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください。
(中学生のお子さんは、入院される際、訪問看護を利用される際に以下のお手続きが必要となります。)
- 子ども医療費受給者認定申請書(担当課窓口にて配布しています)
- お子さんの健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※2)
- 所得課税証明書(※3)
- マイナンバー(個人番号)確認書類 [PDFファイル/40KB](※4)
- 本人確認書類(マイナンバー確認手続き用) [PDFファイル/67KB](※4)
- 地方税関係情報の取得に関する同意書(担当課窓口にて配布しています)
※2 医療費助成のため加入されている健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。なお、健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません。
※3 1月1日現在で石狩市に住民記録がない場合にご用意ください(1月から7月までの認定の場合は、前年の1月1日現在で石狩市に住民記録がない場合)
※4 「所得課税証明書」をお持ちでない場合で、マイナンバーを利用し、前住所地等へ所得等の照会を行う場合にご用意ください。
給付の方法(医療機関にかかるときまたは医療機関にかかった後)
現物支給の場合(医療機関にかかるとき)
道内の病院で診療を受けるときに、診療受付で健康保険証(または電子的確認)と一緒に受給者証を提示してください。
一部負担金等の額を超えた分は、市から病院に支払います。
※小児慢性特定疾病や自立支援医療などの他の公費による医療費助成を受けている方は、その公費の受給者証等も一緒に提示してください。
【ご注意ください】受給者証が使用できないケースについて
- 認定こども園、保育所、幼稚園、学校等での怪我や病気は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療給付が優先されますので、子ども医療費受給者証は使用しないで下さい。
- 医療券(就学援助)を使用する場合も、子ども医療費助成の対象となりませんので、受給者証は使用しないでください。
- 交通事故など、いわゆる第三者行為により負傷した場合の医療費は、原則加害者が全額負担しなければならないこととなっており、子ども医療費助成の対象となりませんので、受給者証は使用しないでください。しかし、その賠償が遅れたり、相手が不明であるなどの場合には、健康保険が適用され、子ども医療費助成の対象となる場合がございますので、子ども家庭課まで必ずご連絡ください。
※万が一、子ども医療費受給者証を使用した場合は、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。
償還払いの場合(医療機関にかかった後)
ア.道外の病院等で診療を受けたとき
イ.受給者証の交付を受ける前に病院の診療を受けたとき
ウ.治療用補装具や治療用眼鏡を作ったとき
エ.病院へ受給者証の提示を忘れたとき(一部負担金等の額を超えて医療費の一部を支払った場合)
上記アからエの場合は、医療を受けた日の翌日初日から2年以内に、市役所または支所へ以下の書類を添えて申請をしていただくことにより、一部負担金等の額を超えた分を、後日ご指定の口座へ振り込みます。
【必要な書類等】
- 医療機関等を受診されたお子さんの健康保険証(※2)
- 受給者証
- 印鑑(※5)
- 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
- 医療機関等から受け取る領収書(※6)
- 医師の証明書(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合)(※7)
- 健康保険証発行機関から支給された金額を証明したもの(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合)(※7)
- 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し(健康保険証発行機関からの払い戻しがある場合)(※7)
※5 助成申請書(請求書)への押印(請求印)が必ず必要となります。
※6 医療機関等から受け取る領収書には次の事項が記載されているものが必要になります。
「受診者の氏名」、「金額(自己負担金分)」、「初診の有無」、「入院における表示」、「医療機関名」、「領収年月日」
※7 医療費を10割負担(治療用補装具や治療用眼鏡を作った場合や医療機関等へ健康保険証を提示されなかった場合など)された場合には、健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、上記の請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に医療機関等から受け取る医師の証明書と領収書をコピーし保管しておいてください)。
届出が必要な場合
次のような変更があった場合には、届出してください(手続き方法については、お問い合わせください)。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険などが変わったとき
- 受給者証を紛失されたとき
- 受給資格がなくなったとき(詳しくは以下を参照してください)
- 交通事故等にあったとき
※ 中学生のお子さんは、入院される際、訪問看護を利用される際に受給者証の交付申請手続きが必要となります。
受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、速やかに届出いただき、受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合には、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。
- お子さんが転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 受給者証の有効期限が切れたとき
- 児童を監護しなくなったとき
医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降の子ども医療費の請求について)
平成30年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
問合せ先
- 子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128
E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp
- 厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886
E-mail:a-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp
- 浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112
E-mail:h-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp