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子ども医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新

【お知らせ】助成対象年齢拡大(中学生)等について

令和6年4月1日受診分から子ども医療費助成制度の対象年齢を『中学生まで』拡大しました。詳しくは以下の「助成内容」をご覧ください。

※重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている中学1~3年生も、令和6年4月1日受診分から初診時一部負担金のみになります。

 

対象となる方

石狩市に住民登録があり、健康保険に加入している、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(所得制限はありません)

 

助成内容

保険診療の自己負担分のうち、下記の一部負担金等を超えた分を助成します(※1)。

令和6年4月受診分以降は下記のとおりです。

    一部負担金等(令和6年4月1日以降受診分)(※2)

0歳から
中学3年生

通院 初診時一部負担金のみ(※3)
入院 初診時一部負担金のみ(※3)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

令和2年4月受診分から令和6年3月受診分までは下記のとおりです。 

    一部負担金等(令和2年4月1日から令和6年3月31日受診分)(※2)

0歳から
小学6年生

通院 初診時一部負担金のみ(※3)
入院 初診時一部負担金のみ(※3)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

中学生

通院 助成対象外
入院

※入院する際に申請が必要
●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円)(※4)

訪問看護 ※利用する際に申請が必要
療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

※1 【ご注意ください】次のものは助成対象外となります。助成を受けた場合は、後日助成額分を返還していただきます。

  • 高額療養費相当額や家族療養費付加給付金相当額(加入されている健康保険機関が負担します)
  • 健康保険の支給対象とならない費用(薬の容器代、差額ベッド料、健康診断、予防接種など)
  • 入院時の食事代
  • 他の法令により医療給付(小児慢性特定疾病や自立支援医療、療育医療、育成医療などの医療助成)が行われたとき(各医療給付適用後の自己負担分は子ども医療費助成の対象となります)
  • 保育所等(認定こども園や幼稚園)・学校等の管理下での怪我や病気の場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の医療給付が適用されますので、受給者証を使用しないでください)
  • 医療券(就学援助)を使用する場合(受給者証を使用しないでください)
  • 交通事故など第三者の行為によって負傷した場合の医療費は、原則加害者が全額負担しなければならないこととなっており、子ども医療費受給者証が使用できない(助成の対象とならない)場合がございます(子ども家庭課までご連絡ください)

​※2 令和2年3月31日以前の助成内容はこちら [PDFファイル/115KB]
※3 初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円
※4 月額上限は以下のとおり計算します。一部負担金等(初診時一部負担金を除く)の合計額が月額上限を超えた場合は、診療月の3~4か月後に高額医療費支給申請の案内を送付しますので、払い戻し手続きをしてください。

  • 同世帯員で入院した人がいなかった場合…個人単位で、通院+訪問看護の合計額
  • 同世帯員で入院した人がいた場合…世帯単位で、入院+通院+訪問看護の合計額
    (ただし、「同世帯員で入院した人がいた場合」に基づき世帯単位で計算した合計額が限度額を超えていない場合でも、「同世帯員で入院した人がいなかった場合」に基づき個人単位で計算した場合は限度額を超えるときには、入院した人がいなかったものとして計算します。)

 

助成を受けるためには

新規申請(お子さんが生まれたとき・石狩市に転入したとき等)

以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください。
​お子さんが生まれた場合は、健康保険加入手続きが完了後に手続きしてください(健康保険加入手続き完了前に医療機関を受診した場合は、全額自己負担いただいた後に、市へご請求ください(詳しくはこちらをご覧ください))。

  1. 「子ども医療費受給者認定申請書」(担当課窓口にて配布しています)
  2. お子さんの健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※5)
  3. 所得課税証明書、または「地方税関係情報の取得に関する同意書」(担当課窓口にて配布しています)(※6)
  4. 印鑑(「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出される場合)
  5. 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※5 医療費助成のため加入されている健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。なお、健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません。
※6 1月1日現在(1月から7月までの認定の場合は、前年の1月1日現在)で石狩市に住民記録がない場合、所得課税証明書か同意書のどちらかをご用意ください。同意書には18歳以上の同一世帯員及び被保険者の署名が必要となります。

現物給付の場合(医療機関にかかるとき)

道内の医療機関等で診療を受けるときに、健康保険証(または電子的確認)と一緒に受給者証を提示してください。
(道外の医療機関等では受給者証を使用できないため、保険診療の自己負担分全額を医療機関等へお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)の手続きを行ってください。)
また、他公費等の受給者証もお持ちの方は、併せて提示してください。
​医療機関の窓口では一部負担金等のみお支払いください。

償還払い(払い戻し)の場合(医療機関にかかった後)

以下のような場合は、医療機関等の窓口で一部負担金等の額を超えて医療費を支払うことになるため、後日必要書類等をお持ちになり市役所または支所で償還払いの請求手続きをしてください。
なお、ウ・エの場合は先に健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に医療機関等から受け取る医師の証明書と領収書をコピーし保管しておいてください)。

ア.道外の医療機関等で診療等を受けたとき
イ.受給者証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、受給者証の提示を忘れたとき
ウ.治療用補装具や治療用眼鏡等(※7)を作ったとき(健康保険給付の対象となる場合に限ります)
​エ.保険証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、保険証の提示を忘れたとき(保険診療の医療費を10割負担したとき)

【必要書類等】

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑(※8)
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 医療機関等から受け取る領収書の写し(※9)
  5. 医師の証明書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡等について請求する場合)
  6. 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡等について請求する場合や、上記エの保険証を使用せずに受診し医療費を10割負担した場合)

※7 治療用眼鏡等(眼鏡やコンタクトレンズ)の購入費用が給付上限額を超えた場合には、給付上限額のうち、健康保険給付対象分を除いた額を助成します。なお、給付上限額は眼鏡が税込40,492円(令和6年3月以前の場合は税込38,902円)、コンタクトレンズが1枚あたり税込13,780円(令和6年3月以前の場合は税込16,324円)となります(保険者の給付上限額が異なる場合は、保険者の給付上限額となります)。
※8 助成申請書(請求書)への押印(請求印)が必ず必要となります。
※9 医療機関等から受け取る領収書には次の事項が記載されているものが必要になります。
「受診者の氏名」、「金額(自己負担金分)」、「初診の有無」、「入院・外来の区分」、「医療機関名」、「領収年月日」

 

各種届出

変更届

次のような変更があった場合には、以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所へ届出してください。

  • 住所や氏名が変わったとき…現在お持ちの受給者証
  • 加入している健康保険が変わったとき…新しい健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※5)
  • 主として生計を維持している方の変更があったとき

受給者証紛失等による再交付申請

受給者証を紛失または破損した場合は、再交付が可能です。
保護者の方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参の上、手続きをしてください。

資格喪失届

次の場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届出いただき、受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合には、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。

  • お子さんが転出したとき
  • ひとり親家庭等医療費助成や重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • お子さんが児童養護施設等へ入所したとき
  • お子さんを監護しなくなったとき

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は最長2年間となっており、引き続き助成対象となる場合は有効期限が切れる7月末に8月1日からの新しい受給者証を送付します。

 

よくある質問

問1 子ども医療費助成に所得制限はありますか?
 所得制限はありません。

問2 眼鏡を作りましたが、助成を受けられますか?助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
 健康保険の給付対象となる場合(9歳未満のお子さんが、小児弱視等(弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正)の治療用眼鏡を、厚生労働大臣の許可を受けている製作所で作成した場合)は子ども医療費助成の対象となります。
先に健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、以下の必要書類を持参し石狩市へ請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に、購入した治療用眼鏡の領収書と医師の証明書をコピーし保管しておいてください)。
なお、給付上限額は購入費用が税込40,492円(令和6年4月1日現在)となっており、これを超えた分は自己負担となります(保険者の給付上限額が異なる場合は、保険者の給付上限額となります)。

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 購入した治療用眼鏡の領収書の写し
  5. 医師の証明書の写し
  6. 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し

問3 生まれた子どもの保険証や受給者証ができる前に医療機関等を受診し、保険診療分を全額自己負担しました。助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
 先に健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、以下の必要書類を持参し石狩市への請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に、医療機関等から受け取る領収書をコピーし保管しておいてください)。
なお、保険証と受給者証を医療機関等に持参して既に返金を受けている場合には、本手続きは不要です。

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 医療機関等から受け取る領収書の写し
  5. 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し

問4 勤め先が変わり健康保険の切り替え中のため、健康保険証がありません(新しい保険証の交付待ち)。病院を受診する際に子ども医療費の受給者証は使えますか?
 健康保険証がないと、病院を受診しても健康保険が適用されないため、受給者証は使用できませんが、健康保険の資格についての証明書があり、受診時に健康保険が適用される場合は、受給者証をお使いいただけます。

なお、新しい健康保険証が届く前に病院を受診された場合(保険診療の医療費を10割負担したとき)で、保険者に健康保険給付の申請を行い給付(医療費の7割等)を受けられた場合は、保険診療の自己負担分(医療費の3割等)について上記の子ども医療費助成を受けることができますので、必要書類を石狩市までご提出ください(詳しくは、こちらをご覧ください)。

 

医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降の子ども医療費の請求について)

平成30年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

問合わせ先・届出窓口

問合せ先​

子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出先(手続き窓口)

  • 子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

  • 厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886

石狩市厚田区厚田45-5

  • 浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

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