未熟児養育医療給付制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟のまま生まれ、入院養育を必要とする乳児について、医療費の一部を公費負担する制度です。
なお、体重や症状等の条件があります。
対象者
次のいずれかにあてはまる、医師が入院養育を認めた乳児(指定医療機関あり)。
1.出生時体重2,000g以下の乳児
2.一般状態に異常のある乳児
3.体温が摂氏34度以下の乳児
4.呼吸器、循環器、消化器系に異常のある乳児
5.異常に強い黄疸のある乳児
費用
市町村民税の額により自己負担を求めることがあります(詳細についてはお問い合わせください)。
申し込みに必要な書類
申請には次の書類が必要です。申請書類は市役所1階18番窓口へご提出ください。
- 養育医療給付申請書(※1)
- 指定医療機関の医師の意見書(※1)
- 世帯調書(※1)
- 健康保険証(※2)または健康保険の加入に係る証明書(健康保険被保険者資格証明書など)の写し
- 世帯全員及び被保険者の市町村民税所得課税証明書、または「地方税関係情報の取得に関する同意書」(担当課窓口にて配布しています)(※3)
- 印鑑(「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出される場合)
- 生活保護受給者証明書(生活保護を受けている方)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※1 石狩市役所子ども家庭課〈18番の窓口〉で用紙をお渡しします。
※2 健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません。
※3 1月1日現在(1月から7月までに申請する場合は、前年の1月1日現在)で石狩市に住民記録がない場合にご用意ください。同意書には18歳以上の同一世帯員及び被保険者の署名が必要となります。