【12月15日まで】子ども医療費等助成対象年齢拡大(中学生)に伴う申請受付について
令和6年4月1日からの石狩市子ども医療費等医療費助成制度の改正に伴い、対象となる児童について申請書等を提出いただいていない方がおられるため、申請期限を12月15日(金曜日)まで延期いたしました。申請書等を提出いただいていない方へ案内文書を郵送しておりますので、申請期限までにご提出をお願いいたします。詳しくは、以下をご覧ください。
子ども医療費助成制度の改正内容
【変更点1】通院の助成対象を中学3年生まで拡大します。
【変更点2】中学生入院時の負担を初診時一部負担金(初診料)のみにします。
現行(令和6年3月受診分まで)の一部負担金等 | 改正後(令和6年4月受診分から)の一部負担金等 | ||
中学1~3年生 |
通院 | 助成対象外 | 初診時一部負担金のみ |
入院 | 課税世帯:医療費の1割 非課税世帯:初診時一部負担金のみ |
初診時一部負担金のみ | |
訪問看護 |
療養費の1割 |
療養費の1割 |
※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。
※小学生以下の助成内容は変更ありません。
※子ども医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。
重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成制度の改正内容
【変更点】中学生の通院・入院時の負担を初診時一部負担金(初診料)のみにします。
現行(令和6年3月受診分まで)の一部負担金等 | 改正後(令和6年4月受診分から)の一部負担金等 | ||
中学1~3年生 |
通院 | 課税世帯:医療費の1割 非課税世帯:初診時一部負担金のみ |
初診時一部負担金のみ |
入院 | 課税世帯:医療費の1割 非課税世帯:初診時一部負担金のみ |
初診時一部負担金のみ | |
訪問看護 |
療養費の1割 |
療養費の1割 |
※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。
※中学生以外の助成内容は変更ありません。
※重度心身障害者医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。
※ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。
助成を受けるには(申請手続き)
子ども医療費の助成を受けるには、受給者証が必要となります。
このため、新たに助成対象となる「令和5年10月時点で中学1~2年生(平成21年4月2日~平成23年4月1日生まれ)」のお子さんについては、令和6年4月1日からの受給者証を交付するため、申請書を提出いただく必要があります。
申請が必要となる上記のお子さんがお住いの世帯には、申請用紙を送付しておりますので、市役所(本庁)へ郵送、または市役所(本庁・支所)窓口へご提出ください。
※令和5年10月以降に石狩市へ転入された上記のお子さんについては、市役所子ども家庭課までお問い合わせください。
※申請が必要となる上記のお子さんがいる世帯にも関わらず、申請用紙が届かない場合には、市役所子ども家庭課までお問い合わせください。
申請書を提出されていない方へ
申請が必要となる上記のお子さんについて、12月1日時点で申請書を提出いただいていない世帯へ、申請用紙を送付しておりますので、12月15日(金曜日)までに、市役所(本庁)へ郵送、または市役所(本庁・支所)窓口へご提出ください。
【必要書類】
- 「石狩市子ども医療費受給者認定申請書」(認定申請書(中学生拡大用) [PDFファイル/249KB]、記載例 [PDFファイル/262KB])
- 税情報・保険給付情報閲覧等に係る「同意書」(申請書裏面にあります、署名・押印が必要です)
- 新たに助成対象となる『お子さま』の健康保険証の写し(マイナンバーカードはお取り扱いできません)
※消せる筆記具(鉛筆、フリクションペン等)以外で記入してください。
※現在、入院・訪問看護利用のため受給者証をお持ちの場合も、申請書の提出をお願いいたします。
※保護者が市外に居住されている場合は、申請書の「申請者(保護者)」欄は市外に居住する保護者名で記載してください(お子さんが他市町村医療費助成の対象の場合は申請不要です)。
注意事項
※申請書の提出がない場合(申請不要の方を除く)は令和6年4月から助成を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※現在、重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方、生活保護の対象となっている方は申請不要です(現在の受給者証情報を基に新しい受給者証を交付します)。
※お子さんが他市町村から受給者証の交付を受けている場合(他市町村医療費助成対象)は申請不要です(石狩市の医療費助成は対象外です)。
※「現在小学6年生(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ)」のお子さんは申請不要です(現在の受給者証情報を基に新しい受給者証を交付します)。
※現在中学1~3年生のお子さんで、令和6年3月31日までに入院や訪問看護で受給者証が必要となる場合には、上記とは別に申請が必要となります。詳しくは、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。
受給者証の交付時期について
「令和6年4月に中学1~3年生(平成21年4月2日~平成24年4月1日生まれ)」となるお子さんのうち、
●子ども医療費助成の対象となったお子さんの受給者証(「子初」)を、令和6年3月下旬にお子さん宛に郵送いたします。
●重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さんで、課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障課」「親課」となっている方)について、負担区分を変更(「障初」「親初」)した受給者証を、令和6年3月下旬にお子さん宛に郵送いたします。
※重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さんで、非課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障初」「親初」となっている方)については、令和6年4月以降も現在お持ちの受給者証をお使いください。
問合わせ先・申請書提出先
問合せ先
子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128
E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp
申請書提出先(手続き窓口)
●子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128
石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)
●厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886
石狩市厚田区厚田45-5
●浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112
石狩市浜益区浜益2-3