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【令和7年4月受診分から】子ども医療費等助成対象年齢を高校生年齢まで拡大します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月23日更新

令和7年4月1日受診分から子ども医療費助成の対象を「高校生年齢」の児童まで拡大します。

あわせて、重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の「高校生年齢」の児童に係る入院・通院時一部負担金等を初診時一部負担金のみとします。

詳細は以下をご覧ください。

子ども医療費助成制度の改正内容

    現行(令和7年3月31日受診分まで)の一部負担金等 改正後(令和7年4月1日受診分から)の一部負担金等

高校生年齢の児童

通院・入院

助成対象外 初診時一部負担金のみ
訪問看護

助成対象外

療養費の1割

※「高校生年齢」の児童とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童をいいます。

※保護者(父母等)が監護し、生計が同一(祖父母など、子どもの親権を行う者、未成年後見人以外の方が児童を養育している場合は、当該児童の生計を維持している場合に限ります)の児童(石狩市に住民登録がある児童に限ります)が助成対象になります。

※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。

※「中学生」以下の助成内容は変更ありません。

※子ども医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成制度の改正内容

    現行(令和7年3月31日受診分まで)の一部負担金等 改正後(令和7年4月1日受診分から)の一部負担金等

高校生年齢の児童

通院・入院 課税世帯:医療費の1割
非課税世帯:初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金のみ
訪問看護

療養費の1割

療養費の1割

※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。

※「高校生年齢」以外の助成内容は変更ありません。

※重度心身障害者医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

※ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

助成を受けるには(申請手続き)

子ども医療費の助成を受けるには、受給者証が必要となります。

このため、新たに助成対象となる「令和6年10月時点で高校1~2年生に相当する年齢(平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれ)」のお子さんについては、令和7年4月1日受診分からの受給者証を交付するため、事前に申請書を提出いただく必要があります。

申請が必要となる「高校1~2年生に相当する年齢」のお子さんがお住いの世帯には、10月下旬に申請用紙を送付いたしますので、11月29日(金曜日)までに、市役所(本庁)へ郵送、または市役所(本庁・支所)窓口へご提出ください。

【必要書類】

  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 「石狩市子ども医療費受給者認定申請書」
  • 税情報・保険給付情報等閲覧に係る「同意書」(申請書裏面にあります、署名・押印が必要です)
  • 印鑑(申請書の裏面「同意書」に押印が必要です)
  • 新たに助成対象となる『お子さま』の健康保険証(マイナンバーカードはお取り扱いできません)など、健康保険証資格が確認できる書類の写し

​※消せる筆記具(鉛筆、フリクションペン等)以外で記入してください。

※保護者が市外に居住されている場合は、申請書の「申請者(保護者)」欄は市外に居住する保護者名で記載してください(お子さんが他市町村医療費助成の対象の場合は当市の子ども医療費助成の対象外となりますので、申請不要です)。

※申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

※申請が必要となる「高校生年齢」の児童がいる世帯にも関わらず、申請用紙が届かない場合には、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

注意事項

​●「令和6年10月時点で中学3年生(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ)」のお子さんは申請不要です(現在の受給者証情報をもとに新しい受給者証を交付します)。

●申請書の提出がない場合(申請不要の方を除く)は令和7年4月から助成を受けることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

●現在、重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方、生活保護の対象となっている方は申請不要です(現在の受給者証情報を基に新しい受給者証を交付します)。

​●お子さんが他市町村から受給者証の交付を受けている場合(他市町村医療費助成対象)は申請不要です(石狩市の医療費助成は対象外です)。

●市内に住民登録があるお子さんが子ども医療費助成の対象になります。

受給者証の交付時期について

「令和7年4月に高校1~3年生に相当する年齢(平成19年4月2日~平成22年4月1日生まれ)」となるお子さんのうち、

●子ども医療費助成の対象となったお子さんの受給者証(「子初」)を、令和7年3月下旬にお子さん宛に郵送いたします。

●「重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さん」で、「課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障課」「親課」となっている方)」について、負担区分を変更(「障初」「親初」)した受給者証を、令和7年3月下旬にお子さん宛に郵送いたします。

※「重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さん」で、「非課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障初」「親初」となっている方)」については、令和7年4月以降も現在お持ちの受給者証をお使いください。

※令和7年4月になっても子ども医療費助成の対象となるお子さんの受給者証が届かない場合には、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

 

問合わせ先・申請書提出先

問合せ先​

子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

申請書提出先(手続き窓口)

●子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

●厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886

〒061-3692 石狩市厚田区厚田45-5

●浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112

〒061-3197 石狩市浜益区浜益2-3