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斎場(火葬場)の利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月14日更新

 

 

石狩市の斎場(火葬場)

 

 

名称 所在地 問合先 火葬炉 待合室 告別室
石狩斎場 石狩市親船町1番地42 石狩斎場:62-3032 3基 3室 2室
厚田斎場 石狩市厚田区厚田1254番地2 石狩市公務サービス:76-2255 1基 1室 炉前ホール1
浜益斎場 石狩市浜益区群別1211番地4 石狩市公務サービス:76-2255 1基 2室 告別ホール1

 

 

石狩市斎場(火葬場)の利用料金

 

 

火葬炉

種別 市内 市外
満13歳以上の死体1体につき 5,000円 35,000円
満13歳未満の死体1体につき 3,300円 25,000円
埋葬された死体1体につき 2,400円 8,000円
死胎1体につき、身体の一部につき 2,400円 8,000円

焼却炉

種別 市内 市外
胞衣及び産わい物1件につき 1,200円 4,800円

控室

種別 市内 市外
控室1室につき(2時間以内) 2,060円 2,060円


※市内とは、死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
※市外とは、市内以外の場合をいう。

 

火葬について

 火葬の申込は死亡届出時に市役所環境市民部市民課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課で受付けています。  受付時間 8時45分から17時15分  

 上記以外の時間は、市役所の警備員室(市役所西側職員通用口)にて受付ています。    

 死亡または死産後24時間を経過しなければ火葬することができません。 ただし、法令に定めのあるものや、妊娠7か月(24週)に満たない死産の場合は、24時間以内に火葬することができます。  

石狩市斎場(火葬場)利用についてのお願い

  1. 火葬するときは、火葬埋葬許可証と火葬場利用申請書の2枚が必要です。忘れた場合は火葬できません。  
  2. 斎場(火葬場)の受付時間は午前9時30分から午後3時までです。
  3. 火葬の順番は、予約した火葬時刻順です。
  4. 控室は、1室20名から30名程度しか入られませんのでご了承願います。
  5. 駐車場の広さは充分ではありませんので、自家用車でのご来場はご遠慮ください。
  6. 供物・飲食物の持ち込みは最小限にして頂き、飲食後のあまったものはお持ち帰りくださるようご協力をお願いいたします。
  7. 次のものは、ひつぎの中に入れないでください。火葬中に爆発して遺体が損傷したり、溶解物がお骨に付着して拾骨の障害になったり、火葬時間が長くなったりしますので、ご注意願います。湯灌用アルコール・各種スプレー・乾電池・缶・栓付の瓶類・ガラス製品(酒類、ガラス細工、化粧品)・鉛類(義手、義足)・硬貨等の金属・貴金属(宝石、指輪等)・ビニール製品等・ドライアイス・本・綿等・その他パチンコ玉・マージャンパイ・ゴルフクラブ・釣道具・短刀・つえ・かさ・時計・大工道具・メガネ・おもちゃ類・電気製品・とっくり・裁縫道具・せともの類・石・脱臭剤・補聴器等※故人がペースメーカーをご使用されていた場合には、火葬受付時にお申出ください。
  8. ひつぎの大きさの制限
斎場 高さ 長さ
石狩斎場 50センチメートル 60センチメートル 195センチメートル
厚田斎場 60センチメートル 66センチメートル 230センチメートル
浜益斎場 50センチメートル 60センチメートル 200センチメートル

札幌市山口斎場を利用した方への補助制度について

  斎場の使用に係る利便性の向上を図るため、札幌市山口斎場の火葬炉または焼却炉を利用し(平成27年10月1日以降の利用に限ります)、利用料金を支払った方に、石狩市斎場の利用料金との差額を補助する制度です。制度の内容および申請書類等は下記のファイルでご確認ください。

補助制度利用案内 [PDFファイル/103KB]

補助金交付申請書兼請求書(様式) [PDFファイル/7KB]

支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票(様式) [PDFファイル/146KB]

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