小規模(300平方メートル未満)建築物の省エネ届出制度について
お知らせ
令和7年4月(予定)から全ての新築建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。
適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。
届出内容について
・建築物の省エネ基準の適合状況
・建築主への説明状況
届出開始日について
令和5年4月1日確認申請や工事届出分から
確認申請や工事届と一緒に提出してください。
※民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出のみ市役所へ提出して下さい。
届出対象建築物について
市が所管行政庁になるもの(建築基準法第6条第1項第4号)で、床面積の合計が10平方メートル超300平方メートル未満の建築物です。
上記以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号~第3号で床面積の合計が10平方メートル超300平方メートル未満)は、北海道が所管行政庁になります。
ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物は提出不要です(下記参照)。
(1)居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)
(2)高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)
(3)仮設建築物
なお、以下の認定等を行った建築物は届出があったものとみなします。
・北方型住宅の登録
・長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画のいずれかの認定
届出様式について
以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出をお願いします。
建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書 [Wordファイル/18KB][PDFファイル/78KB]
(参考様式)省エネ基準への適合性に関する説明書 [Wordファイル/17KB]PDF [PDFファイル/75KB]
※建築物省エネ法第27条第1項の規定による設計者から建築主への説明に活用してください
届出提出について
届出提出は、直接市役所窓口に提出いただくか、郵送もしくはメールでも提出可能です。
各宛先は以下のとおりです。
【窓口】
市役所2階 建設水道部建築住宅課(4)番窓口
【郵送】
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2 建設水道部建築住宅課建築指導担当 宛
※郵送の注意事項
・書類到達日が届出日になります。
・郵送等にかかる費用については届出者が負担してください。
・受付印を押印した控えが必要な場合は返信用封筒を同封してください。
(返信用封筒の同封が無い場合は、控えが不要とみなします)
【メール】
kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
※メールの注意事項
・受付印を押印した控えが必要な場合は本文にその旨を記載ください。
・添付様式はPDFとしてください。