低炭素建築物新築等計画の認定等について
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が、平成24年9月5日付で公布され、平成24年12月4日に施行されました。低炭素建築物とは、法律の第54条第1項第1号から第3号の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築をしようとする方は、この建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請する事が出来ます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた優遇措置を受ける事が出来ます。
所管行政庁・認定基準
建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、石狩市が所管行政庁となり、石狩市建設水道部建築住宅課で認定事務を行います。
上記以外の建築物は、北海道が所管行政庁になり、石狩市で受付した後、北海道石狩振興局にて認定事務を行います。
このページでは、石狩市が認定する場合の手続きについてお知らせしており、基準等については、石狩市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(PDF形式:63KB)第2条をご覧ください。
北海道が認定する場合は、「北海道のホームページ 北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧ください。
その他、基準の詳細については、「国土交通省のホームページ 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」でご確認ください。
認定申請の前に
認定申請にあたっては、事前に住宅の用途に供する建築物である場合は、登録建築物調査機関、または登録住宅性能評価機関が、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、登録建築物調査機関が行う下記事項に該当する技術的審査を受けていただき、認定申請書にそれぞれの審査機関が発行する適合証を添付していただきます。 ・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準(法第54条第1項第1号)・一次エネルギー消費量に関する基準(法第54条第1項第1号)・その他の基準(法第54条第1項第1号)・基本方針に関する基準(法第54条第1項第2号)・資金計画に関する基準(法第54条第1項第3号) 評価機関の情報は、「北海道のホームページ」をご覧ください。
認定手続き
提出書類
・認定申請書(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第5号様式) 正・副
・委任状(申請者が他者に委任する場合)
・適合証(原本、写し)
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第3条に定めている図書 各2部
・認定書等(住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証、特別評価方法認定)の写し 2部
様式
石狩市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱様式(申請単位の変更版 令和4年10月1日施行) [PDFファイル/242KB]
認定申請手数料
平成26年4月1日から認定申請手数料がかかります。
手数料につきましてはこちらの表(PDF形式:24KB)でご確認ください。