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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

対象者

(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。)

(2)65歳から74歳までの一定の障がい(※)をお持ちの方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。)
    
      ※一定の障がいとは
 ●身体障害者手帳1~3級の方
 ●身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上欠くもの・一下肢機能の著しい障害)】
 ●療育手帳A判定の方
 ●精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
 ●障害年金1・2級を受給している方

医療費の一部負担金の割合

 前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの医療費の一部負担金の割合を判定します。

 (1) 3割 現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者)

 (2) 2割 一定以上所得者(住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が被保険者が一人の世帯200万円以上(被保険者が二人以上の世帯320万円以上)) ※その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。                             

 (3) 1割 現役並み所得者及び一定以上所得者以外の方

医療費が高額になったとき

 高額療養費

同一月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。申請は初回のみ必要となります。2回目以降につきましては、申請した口座に自動的に高額療養費が振り込まれます。

後期高齢者医療制度の自己負担限度額 [PDFファイル/77KB]


■限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
 区分I・IIの方が入院される場合、医療機関の窓口で支払う自己負担限度額および食事代について、上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届書 [PDFファイル/72KB]

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書の書き方 [PDFファイル/90KB]

■限度額適用認定証の交付                                                                 
 現役I・IIの方が入院される場合、医療機関の窓口で支払う自己負担額について、上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、「限度額適用認定証」の申請が必要となります。

後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/44KB]

後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書の書き方 [PDFファイル/83KB]

※ご自身がどの区分かわからない方はお問合せください。


 高額介護合算療養費
 
同じ世帯の被保険者が、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険から支給されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額 [PDFファイル/43KB]

保険料の納付方法

 石狩市の介護保険料を年金天引きで納めている方は、原則として年金天引きになります。ただし、下記に該当する方は除きます。

 (1) 年金受給額が年額18万円未満の方

 (2) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が介護保険料の引かれている年金額の2分の1を超える方

 また、年度途中で75歳に到達された方、転入された方、または年度内に保険料額が変更となった方は、年金天引きが始まるまで時間がかかる場合があります。年金天引きにならない方は、納付書または口座振替で納めます。口座振替で納めている方は、年金天引きの申出をしない限り、引き続き口座振替で納めていただきます。口座振替から年金天引きに納付方法を変更する場合は手続きが必要となりますので、下記までお問合せください。

■口座振替の申込方法

 納付書払い、または年金天引きから口座振替に納付方法を変更する場合は、市役所・各支所・石狩市内各金融機関に備え付けの「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(口座振替のご案内)」に必要事項を署名・捺印の上、金融機関の窓口にご提出ください。なお、口座振替に切り替わる時期は、手続きの時期によって異なりますので、ご了承願います。

国民健康保険税を口座振替で納めていた方へ

 国民健康保険税から後期高齢者医療保険料へ口座振替を引き継げませんので、後期高齢者医療保険料も口座振替にされたい場合は、金融機関の窓口へ手続きをしてください。手続きは後期高齢者医療の被保険者になる前でも可能です。

葬祭費の支給


 後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。
<申請に必要なもの>
 ・会葬礼状または葬儀の領収書
 ・葬儀を行った方の口座がわかるもの
  (喪主または施主以外の方の口座の場合、委任状が必要となります)
 ・亡くなった方の被保険者証など

問い合わせ先

〒061-3292

石狩市花川北6条1丁目30番地2

石狩市保健福祉部国民健康保険課

障がい者・高齢者医療担当

 Tel:0133-72-3125

 
制度についてもっと知りたい方は北海道後期高齢者医療広域連合(別ウィンドウで表示)

 

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