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施設使用料および減免規定の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続

  • 市民参加手続のテーマ
      施設使用料および減免規定の改定について
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    答申内容

  • 平成19年2月6日開催の平成18年度第3回審議会で結審し、2月8日、下記のとおり答申されました。
                                      石使審第 3  号
                                      平成19年2月8日
     石狩市長 田岡 克介 様
               石狩市使用料、手数料等審議会
             会長  菅野   勲
       施設使用料及び減免規定の改定について(答申)
     平成18年11月2日付け、石企財第261号で諮問のありました標記の件について、市民負担の公平性の確保と受益者負担の原則の観点から、多角的な視点に立った上で、合併後における市内各施設の料金格差の是正を主眼に、無料施設の有料化などについて審議した結果、その料金設定及び減免範囲については、次のとおり答申します。
                        記
    1 施設使用料の改定について
    (1)料金の新設
    (1)コミュニティセンター
     高齢者等の生きがいづくりの観点から、無料開放している「花川北コミュニティセンター(1階和室)」、「花川南コミュニティセンター(浴室・談話室)」及び「八幡コミュニティセンター(小会議室等)」における利用形態は、既存の福祉施設「高齢者憩の家」と類似するものであり、当該施設も有料化で進められている状況を勘案し、現行の一般開放料金と同額の100円とする料金設定は妥当と判断します。
    (2)厚田スポーツセンター
     現在無料開放している当該施設については、既に有料化している市内類似施設のB&G海洋センターと利用形態は同様なものであり、それとの均衡を図る観点から、アリーナの専用使用1時間1,000円、一般開放及びプールを100円とする料金設定は妥当と判断します。
    (3)厚田区・浜益区における学校開放
     現在無料開放している厚田区内及び浜益区内の小・中学校においては、既に有料化している旧石狩市内の小・中学校(使用料1時間500円)と利用形態は同じものであり、それとの均衡、両区の管理実態等を勘案し、使用料1時間あたり厚田区400円、浜益区300円とする料金設定は妥当と判断します。
    (4)厚田郷土資料室
     郷土資料館(室)は、旧3市村それぞれ設置されていますが、当該施設のみが無料開放となっていることから、当該施設の規模、管理実態、他の施設との均衡を勘案し、入館料1人1日200円とする料金設定は妥当と判断します。
    (2)料金改定
    (1)浜益保養センター
     当該センターの料金は、大人市内350円(高齢者100円)・市外500円、小人市内100円・市外250円と設定されていますが、当該施設の利用者の広域利用の実態から市内・市外及び高齢者の料金区分を廃止するとともに、近隣の類似施設との料金体系を勘案し、大人500円、小人半額の250円とする改定料金は、当該施設の採算性や広域性の観点から、やむを得ないものと考えます。
    ≪付帯意見≫
     浜益区在住の高齢者料金は、現行の100円から500円と大幅な引き上げとなることから、料金改定は上限額を定めるものであることを前提に、当該地域に在住の高齢者に限定し、可能な限り低廉な特例料金を設定すべきものと考えます。
    (2)石狩浜海水浴場駐車料金
     石狩浜海水浴場の管理運営は、市の指定管理者(石狩市観光協会)が業務受託し実施していますが、その費用は駐車料金で賄うことを基本とし、ごみの収集分別及び運搬処理に要する経費は市が負担しているのが実態です。昨年の「ごみの有料化」の実施に伴い、当該施設におけるごみ処理費用を利用者に負担を求める必要性から、普通乗用車駐車料金600円を1,000円とする改定をはじめ、車種ごとの料金設定はやむを得ないものと考えます。
    ≪付帯意見≫
     駐車料金収入は、その年の開設期間の天候等自然現象により大きく変動する実態から、料金改定は上限額を定めるものであることを前提に、その収入の見合いの中で弾力的に料金設定すべきものと考えます。
    (3)いしかり砂丘の風資料館
     市の指定文化財の「旧長野商店」が、本年3月当該施設に隣接して移築され、当該施設と「旧長野商店」が一体的な展示施設として、より充実した施設となること、また、他の郷土資料館(室)の料金を勘案し、現行の200円から300円とする料金改定は妥当と判断します。
    2 減免規定の改定について
     平成15年度に、従来、施設ごとに用途に即し設定していた減免規定を、効率的な公共施設の活用を図るため、市の行政目的を総合的に捉えた共通の減免規定を設けて、これまで適切に運用されてきているものと考えます。
     このたび、これまでの運用経過を踏まえ、全ての施設利用に対して公平に使用料を課すという「受益者負担の原則」の基本に基づき、現行の10割減免使用の適用範囲の圧縮を図るため諮問された改定内容は妥当と判断します。

    諮問事項

  • 平成18年11月2日開催の第1回審議会で下記のとおり諮問する
    石企財第 261号
    平成18年11月2日
     石狩市使用料、手数料等審議会
      会長  菅野 勲  様 
    石狩市長 田岡 克介 
    施設使用料及び減免規定の改定について(諮問)
     下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

         1 施設使用料及び減免規定の改定について
       使用料改定案[PDFファイル/9KB]   減免規定改定案[PDFファイル/12KB]

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