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児童・生徒に関する個人情報の学校給食費収納管理業務への利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;児童・生徒に関する個人情報の学校給食費収納管理業務への利用について
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

  • 答申
     平成17年7月21日開催の審査会において結審し、同日、下記のとおり答申された。
    平成17年7月21日
    石狩市教育委員会
    教育長 四宮 克 様
    石狩市情報公開・個人情報保護審査会
    会長 向田 直範
     平成17年7月21日付け石教給第29号をもって諮問のありました、児童・生徒に関する個人情報の学校給食費収納管理業務への利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

    石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

     平成17年7月21日開催の第1回審査会で、次のとおり諮問した。
    石教給第 29 号
     平成17年7月21日
    石狩市情報公開・個人情報保護審査会
    会長  様
    石狩市教育委員会
    教育長  四宮 克
    児童・生徒に関する個人情報の学校給食費収納管理業務への
    利用について(諮問)
     学校給食センターでは、1日に5,260食の学校給食を児童・生徒及び教職員に提供しており、その食材の購入に要する費用については、学校給食法第6条第2項の規定に基づき保護者などが学校給食費として負担をしており、これらの収納状況については、学校給食センターにおいてコンピュータにより管理しております。
     毎年、新入学児童(平成17年度511名)及び保護者の氏名、住所などを記載した個人情報に基づき「生徒マスター」の作成を情報処理業者に委託し、これに基づき保護者より「学校給食費を支払うための金融機関の届出」を求め、また、学校給食センターにおいて「毎月の収納状況の管理」及び「滞納者に対する支払の催告」の業務を処理するために当該個人情報が必要となります。
     つきましては、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定により、貴審査会に諮問いたします。
    【参考資料】
    学校給食費収納管理業務フロー[PDFファイル/12KB]

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